<過失割合とは?>
過失割合=交通事故に伴う、損害賠償金額の負担割合。実際の交通事故において、片方の当事者だけに100%の責任があるというケースは少なく、特に
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過失割合=交通事故に伴う、損害賠償金額の負担割合。実際の交通事故において、片方の当事者だけに100%の責任があるというケースは少なく、特に自動車同士の事故で双方の車が動いていた場合には、当事者両方に責任があると考えられるのが一般的です。ケースバイケースにもよりますが、高級車との事故等の場合、被害者であるにも関わらず、高額の賠償金を加害者に支払わなくてはならない場合もあります。
<具体的な損害賠償金額の計算方法について>
例① A 過失1割、損害額50万円
B 過失9割、損害額100万円
上記の過失割合でAに支払われる額
・・・50万円(Aの損害額)×(1-0.1)(過失割合)=45万円
上記の過失割合でAがBに対して支払う額
・・・100万円(Bの損害額)×(1ー0.9)(過失割合)=10万円
過失1割と言われた場合、自分の損害分の1割が差し引かれて45万円の支払いが受けられると考えがちです。しかし、実際は相手方の損害分1割について別途負担しなくてはならないのが実情です。従って上記例①の場合、A・Bの過失をお互いに相殺することが可能であるとすると、AはBから35万円(45万円ー10万円)の賠償を受けられることになります。
<過失割合と相手方に請求出来る賠償額が逆転した例>
一般的には過失割合の少ない方が、負担すべき賠償額が小さいことが多いようです。しかし、年式の古い自動車と高級車の事故等の場合には、過失割合と相手方に請求出来る賠償額が逆転することがあります。
例② A 過失1割、損害額10万円
B 過失9割、損害額200万円
上記の過失割合でAに支払われる額
・・・10万円(Aの損害額)×(1ー0.1)(過失割合)=9万円
上記の過失割合でAがBに対して支払う額
・・・200万円(Bの損害額)×(1-0.9)(過失割合)=20万円
上記の通り、たとえ過失割合が1割で自分の受けられる賠償額が本来9万円であったとしても、相手方に負担しなくてはならない賠償額が20万円になってしまう場合があります。A・Bの過失をお互いに相殺することが可能であるとするとAはBに対して、11万円(9万円-20万円)の賠償金を支払わなくてはなりません。
<まとめ>
自動車同士の物損事故においては、被害者で過失割合が低かったとしても、相手の車両状況、(新車で高価又は希少価値の高い車両等)若しくは事故状況によっては、多額の賠償金を支払わなければならない場合があります。従って、例え1割であっても、過失割合はとても重要になります。「泉の杜整骨院」では、提携する弁護士の先生方と連携をはかることで、その過失割合が適正かどうかの判断を仰ぐことが出来ますので、保険会社から提示された過失割合に少しでも疑問を感じた際は、迷わず当院へご連絡下さい。
<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>