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交通事故に伴う、自賠責保険の重過失減額とは

カテゴリ: 交通事故関連

➡自賠責保険は、被害者の保護を目的としている為、任意保険と異なり過失相殺は行われません。

ただし重過失、具体的には7割以上の過失がある場合には、一定割合の減額がなされます。

<自賠責保険の減額割合いは、かなり被害者に有利な割合いとなっています。>

 

※減額割合

 <過失割合> <後遺障害又は死亡> <傷害>

    7割未満     減額なし    減額なし

    7割以上8割未満 2割減額      2割減額

    8割以上9割未満 3割減額    2割減額

    9割以上10割未満   5割減額    2割減額

 

※尚、被害者の過失割合が10割のときには免責となり、自賠責保険は利用出来ません。

10対0の事故とは…

   ◦センターラインを大きくオーバーしてきた対向車と衝突した。

   ◦信号待ちで停車中、後ろから追突された。

   ◦駐車場で駐車している車にぶつけられた。

 ◦青信号の交差点を進行している時、相手が信号を無視して交差点に直進してきた為、衝突した。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

 

交通事故に伴う「自賠責保険」と「任意保険」の違いについて

カテゴリ: 交通事故関連

➡自動車保険には「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と「任意保険」があります。

この二つの保険には、各々加入義務に違いがあります。

 

◦「自賠責保険」は強制加入保険であり、人的損害のみがその対象となり、物損には適用されません。また「自賠責保険」は、事故被害者の最低限の救済を目的として作られています。その為、「自賠責保険」が支払うことの出来る損害賠償金の額は、本来、相手方(加害者側)に請求出来る金額よりも低額となります。

 

強制加入保険とは…車を購入すれば半ば自動的に加入することになり、車検においても、未加入の場合は通りません。

 

◦「任意保険」は必ずしも加入する必要はなく、未加入だからといって運転が出来なくなるようなこともありません。また、「任意保険」の補償範囲は、相手方(被害者)の身体だけでなく、自分や搭乗者の身体・車・物など広範囲に渡り、補償内容を設定することが出来ます。尚、「自賠責保険」だけでは、カバーしきれない人的補償も「任意保険」でカバーすることも可能となります。

 

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交通事故に伴う、自賠責保険(強制保険)の支払い基準について

カテゴリ: 交通事故関連

➡交通事故の被害に遭われた際、慰謝料等の支払いについては、まず自賠責保険の支払い基準に基づき、自賠責保険より支払いが行われます。その後、慰謝料等の支払いが一定額を超過した場合、初めて加害者側の任意保険より支払いが発生します。尚、傷害における自賠責保険の支払い限度額は、最高120万円までとなります。参考までに支払いにおける内訳明細を「治療関係費」・「文書費」・「休業損害」・「慰謝料」の4つの項目に分けて表示致します。

 

1.「治療関係費」

・治療費

➡診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復師等の費用で実費を保険会社より支払う。

・看護料

入院中の看護料(12歳以下の子供に近親者が付き添った場合は)1日4,100円

 自宅看護や通院看護には2,050円(医師が看護の必要性を認めた場合)

 (ただし、12歳以下の子供に近親者が付き添った場合は医師の証明が不要です)

 家政婦等が付き添った場合は「要看護証明」等により請求できます。

➡12歳以下の子供には入通院について母親が付き添った場合には医師の証明は不要です。12歳以下は無条件でOKです。治療中に13歳になっても治療継続中なら同様とされます。

・通院費(通院交通費)

1kmあたり15円で計算します。もし歩行が不能ならタクシーでも可能です。保険会社と交渉して下さい。

➡自宅から病院までのごく一般的な道路で計算します。タクシーは通院日以外の利用があることが多く、保険会社としては嫌がる事が多いです。

諸雑費(入院中)→入院1日で1,100円(入院日数の定額です。)

 通院又は、自宅療養中の諸雑費は、必要かつ妥当な実費も認められることがあります。

➡現場では定額の範囲での支出を求めますが、紙おむつのような必要性の高い物品には認めざるをえないとも思えます。

・その他→「眼鏡」「松葉杖」等は最低限の実費です。

 

2.「文書費」

住民票、印鑑証明書等の手数料です。

 

3.「休業損害」

給与所得者、事業所得者、パート、アルバイト、日雇労働者、家事従事者で「休業損害日数×休業日数」で計算されます。

➡休業損害(休損 きゅうそん)が現場では一番の悩ましい問題です。労働の形態も多様化していますし、根拠のある資料がない場合や、複数の職業を有していたりして、定型的な認定が困難なことが多いです。休業損害は被害者側が立証しなければなりませんから、根拠のある書類で請求すべきものは請求しましょう。

 

(1)給与所得者

1週間の労働時間が30時間以上の労務を提供し、賃金を得ている方です。休業損害日額は勤務先で記入してもらう「休業損害証明書」で計算します。

「事故前3ヶ月の給料÷90日」で計算します。下限が5,700円ですから、5,700円以下なら5,700円に引き上げられます。休業日数も休業損害証明書によりますが、事故の為に所得した有給休暇や賞与(ボーナス)の減少も認められます。

■提出書類 「休業損害証明書」「前年分の源泉徴収票」

(2)事業所得者

白色(青色)申告事業主のことです。

「(固定費を除いた事故前1年間の収入額-必要経費)×寄与率÷365日」で休業損害日額を計算します。

給与所得者と同様に下限が5,700円ですから、5,700円以下なら5,700円に引き上げられます。

寄与率とは、収入が事業収入または、同一事業に従事する家族総収入と計上されている場合に適用し、総収入のうち本人の寄与している割合を意味します。

■提出書類 「確定申告書の控(受付印)」「支払い調書」「職業証明書(各所属団体)」

又、休業日数は実治療日数(病院で診察を受けた日数)です。傷害の態様や職業等により治療期間内で、実治療日数の2倍を限度に休業日数とすることができます。

➡無申告や少なく申告しているケースが多く困難します。所属団体、例えば農業者なら農協で職業証明書が簡単にもらえますが、それが不可能なら電話帳の確認する場合もあります。

(3)パートタイマー・アルバイト・日雇労働者等

雇用期間が定められており、1週間の労働時間が30時間未満の方をいいます。

「時間給×1日の勤務時間」

「事故前3ヶ月の収入÷事故前3ヶ月間の実稼働日数」のどちらかで計算した、実額が認定されます。

「休業損害証明書」で計算しますが、シフト制で稼働日が決まっている場合はその予定日に対応する日で計算します。

➡例えば週2回のパートで月収4万から5万ぐらい収入。入院日数は150日なら実額の認定となり、5,700円の積算は行われません。

事故前3ヶ月間の総支給額が仮に15万円の場合、15万円÷90日=1,700円が休業損害日額となります。

休業損害日数は事業所得者と同じです。

■提出書類 「事故前3ヶ月間の給与明細」「事故前3ヶ月間のシフト表」等

(4)家事従事者

性別、年齢に関係なく原則として家事を専業とする者。1人で生活する者や時々家事の手伝いをする者は含まれません。住民票(世帯構成が確認できる)で認定されます。

計算方法は「通院実日数×5,700円」です。

➡主夫も原則OKです。主婦の方がパートされていた場合はそのどちらかの多い方(パート?主婦?)得な方での認定が可能です。現実では、実額より主婦休損(5,700円)の方が得な事が多いですし、パート先で休業損害証明書をもらうのが面倒な事があります。休業損害日数は事業所得者やパートと同じです。

■提出書類 家族分の記載のある住民票」

 

4.「慰謝料」

傷害に対する慰謝料は入通院に対する(実治療日数)日数として考えて下さい。基本は治療期間と実治療日数です。

治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数。(治療最終日で「治癒」以外なら7日加える)

実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数。(あんま等は2倍しません。又一部の骨にギプスを装着した場合はその期間は実治療日数とします。)

慰謝料は、治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方の日数に4,200円をかけて計算します。

 

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交通事故に伴う、過失割合はどのように決められるのか?

カテゴリ: 交通事故関連

➡交通事故では、加害者側だけに事故の原因があるという場合は少なく、多くの場合、被害者側にも何らかの原因があることが少なくありません。例えば、歩行者(被害者)が付近に横断歩道があるにもかかわらず、横断歩道のない車道を渡って、車に轢かれた場合。歩行者を轢いてしまった加害者だけでなく、付近に横断歩道があるのに別の場所を渡っていた被害者にも過失が発生します。このように事故の原因として、被害者にも過失がある場合、「加害者の過失と被害者の過失に応じて」損害賠償責任を負担することになります。通常過失割合は、「被害者側と加害者側がお互いに話し合って決める」ことになっています。加害者が任意保険に加入している場合、被害者に対して示談交渉に臨むのは任意保険会社の担当者です。この際、保険会社側(加害者側)は、自分の会社の負担を少しでも減らすよう、過失割合の減額を主張してきます。被害者側の基本姿勢としては、とにかく毅然とした態度で臨み、安易に妥協しないことです。また、被害者の方にとっては殆どが初めての事故で、どのように対応したら良いか迷うことも多々あると思いますので、状況に応じて弁護士の先生や、自分の損害保険代理店の担当者に相談してみることをおススメします。尚、過失割合等について、ご不明な点は「泉の杜整骨院」へご連絡下さい。こちらで弁護士の先生と連携を取った上で、ご回答させて頂きます。

 

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交通事故に伴う、自動車保険代理店の重要性について

カテゴリ: 交通事故関連

当院には、自動車保険代理店様からのご紹介により、交通事故の被害に遭われた患者様が多数来院されております。その際、いつも感心させられることとして、代理店様が積極的に「弁護士費用特約」の利用を保険契約者(被害者)に勧めていることです。殆どの被害者の方にとっては、初めての交通事故であり、中には加害者側損保会社の理不尽な対応で、精神的なダメージを受けられる方も少なくありません。このような場合、事故当初より弁護士に対応を一任することで、理不尽な要求を避けることが出来、なおかつ治療に専念することが出来ます。また、示談交渉等も有利に進めることが可能となります。しかしながら、代理店によっては、契約者が支払っている保険料に「弁護士費用特約」が付保されているにもかかわらず、いざ利用する段階になった時に利用を渋る代理店もありますので、十分にご注意下さい。尚、「弁護士費用特約」を利用しても保険の等級などは一切変わりません当院としましても、被害者の方の要望等をお伺いしながら、より積極的に「弁護士費用特約」の利用を勧めております。

最後に、自動車保険契約に関しては、価格の安さだけではなく、困った時に実際に顔を合わせて色々と相談に乗って貰える、保険代理店をお勧めします。

 

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自転車対車の事故でも自賠責保険を利用して治療を受けることが可能ですか?-No.3-

カテゴリ: 交通事故関連

Q:自転車で車道を走行中、後方から来た車にぶつけられて前方に大きく弾き飛ばされてしまいました。その際に転倒し、道路に右膝と右肩を強打してしまいました。このような場合、加害者側の自賠責保険を利用して治療を受けることは可能ですか?

 

A:「自転車対車」の事故でも、自賠責保険を利用して治療を受けることは可能です。但し、「自転車同士」の事故、「自転車対人」の事故では、自賠責保険は利用出来ません。特に最近は、自転車事故においても、高額の賠償金を請求されることがありますので、万が一に備えて、「個人賠償責任保険」等の加入をお勧めいたします。

 

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交通事故の加害者側でも自賠責保険を利用して治療を受けることが可能ですか?-No.2-

カテゴリ: 交通事故関連

Q:信号機のない交差点における直進車と右折車の事故です。当方右折車で過失割合80%:相手方20%と言われています。事故当初より、左腕と頚部に痛みを感じています。この場合でも、自賠責保険を利用して治療を受ける事は可能ですか?

 

A:たとえ加害者側であったとしても、相手方にも20%の過失があるので、自賠責保険を利用しての治療は可能です。ただし、こちら側の過失が多いので、相手方の損保会社は治療費等の支払いについて、対応して頂けないことが多いようです。従って、自分で医療費等の請求を自賠責保険にしなくてはなりません。尚、このような場合でも、自分が加入している任意保険の「人身傷害」を利用すると、自賠責への請求手続きも任意保険会社で対応してくれますので、保険会社の方へご相談下さい。

 

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交通事故の加害者側でも自賠責保険を利用して治療を受けることが可能ですか?-No.1-

カテゴリ: 交通事故関連

Q:赤信号で停止中の車に後続から追突してしまいました。

過失割合は0(相手方):100(自分)です。加害者側ですが、事故直後より首に強い痛みがあります。この場合、自賠責を使って自分も治療を受けることは可能ですか?

 

A:相手方の過失が0であれば、自賠責保険を利用しての治療は出来ません。自賠責保険は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言って他人に怪我を負わせ「損害賠償責任」が生じた際に、その責任を保険でカバーするものです。相手方の過失が0の場合、相手方に「賠償責任」はありませんので、自賠責保険の支払いは対象外となります。尚、このような場合、加害者側で100%の過失があっても、ご自分の自動車保険に「人身傷害保険」が付保されていれば、医療費等はカバー出来ますので、安心して治療を受けることが可能となります。

 

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交通事故に伴う、「むち打ち」及び「腰部痛」等の一般的な治療期間について

カテゴリ: 交通事故関連

Q:交通事故に伴う「むち打ち」等の一般時な治療期間について教えて下さい。

 

A:「むち打ち」等の症状は人によって様々なので、一概に治療期間を明示することは出来ません。(車の損傷度合い等によっても治療期間は変わってきます。)また、最終的に治療期間を判断出来るのは、病院及び整形外科の先生方のみです。整骨院及び損保会社には、治療期間を決定する権限はありません。当院では、一般的にあくまでも目安として「むち打ち」の治療期間は約3ヶ月位を目処にしております。それ以降につきましては、「病院の先生」及び「損保会社の担当者」の方とご相談するよう伝えております。いずれにしましても、治療期間の決定は病院の先生方が持っていますので、整骨院だけの通院に片寄ることなく、病院にも定期的に通院するようお願いしております。

 

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交通事故治療に伴う、病院・整骨院変更について

カテゴリ: 交通事故関連

Q:交通事故後、通院していた病院(整形外科)や整骨院を変更することは可能ですか?

 

A:本来、どの医療機関で治療を受けるかは、患者様自身が決められるものです。従って実際には治療を受けてみて、治療内容に納得がいかなかったり、合わなかったりした際は、患者様自身が自由に医療機関を変更することが出来ます。

基本的には、相手方の保険担当者に転院する旨を伝えるだけで完了です。

"そもそもどこの医療機関で治療するかを決めるのは、患者様本人の意思です"

実際、当院には病院・整形外科での治療に満足出来ず、転院・併院した患者さんが数多く来院されています。その中には、当初、保険会社や病院・整形外科が転院・併院を認めなかったという方もいらっしゃいます。

そのような際には、まず当院へ一度ご連絡下さい。

身体的なお悩みもちろんのこと、面倒な保険会社との対応、病院・整形外科等の対応について、適切にアドバイスさせて頂きます。

 

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受付時間

 
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(水曜日は午前のみ)
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【定休日】
日曜、祝日午後(休みの場合あり)
なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。

予約不要
(午後7時30分~午後8時30分までは、予約対応しております。
電話でご予約ください。)

所在地

〒981-3135
宮城県仙台市泉区
八乙女中央3丁目10-13-102
地下鉄八乙女駅前から北側へ徒歩5分。
サンタのケーキ屋さん(アルパジュン)の
北側です。

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