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交通事故に伴う、「むち打ち」の症状について

カテゴリ: 交通事故関連

むち打ち症とは?

➡むち打ち症は、主に自動車の追突、衝突、急停車等により、首が前後・左右にしなることで、首回りの筋肉や靭帯、場合によっては神経等にも損傷を受けることを言います。尚、むち打ち症は正式な診断名ではなく、医療機関では「頚椎捻挫」・「頚部損傷」・「外傷性頚部症候群」等と呼ばれています。

 

むち打ちの症状

➡むち打ちの特徴として、事故直後にはあまり痛みや不調を感じづらいことが挙げられます。交通事故の直後は、殆どの方が緊張して興奮状態にある為、痛みを感じる感覚が麻痺している場合があるからです。従って、むち打ち症では、交通事故から数日経過して首回りの調子が悪くなることがあります。

 

むち打ち症の代表例

◦目の疲れや、目のかすみ等の視覚異常
◦吐き気、ふらつき、めまい
◦頭や首、腕等の痛み
◦身体が重く、疲れやすい
◦腕や足のシビレ等
 
むち打ち症の治療
➡むち打ち症に限らず、交通事故の被害に遭われた際は、早急に一度泉の杜整骨院へご来院下さい。むち打ち症の中には、神経を損傷してしまうものもありますので、こちらから信頼のおける、整形外科の先生をご紹介させて頂きます。その上でX線やMRI検査等の各種検査を実施して頂き、異常が無いことを確認して上で、整形外科の先生と連携を図りながら整骨院での治療を開始します。
泉の杜整骨院での初期治療は、頚部の疼痛と熱感を取り除くことを目的に、アイシング及び安静を指示します。その後、回復状況を確認しながら各種医療機械(低周波や超音波等)を利用し、併せてマッサージ及びストレッチ等を行うことで、早期の回復を目指します。
 
<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

 

 

 

 

交通事故、有給休暇を利用して、医療機関を受診した場合、休業損害は請求出来るのか?

カテゴリ: 交通事故関連

➡休業損害とは、交通事故による怪我の為に仕事を休むこととなり、本来得られるべき収入が無くなったり、減収してしまった損害のこと。この休業損害は、実際に休業したことにより、発生した損害ということですが、有給休暇を使って入通院した場合も給料は減りませんが、有給休暇は減ってしまうので、休業損害として認められることになっています。尚、丸一日休んでいない場合でも、実際の休業状態に応じて請求することは可能で、もし有給休暇を半日だけ利用した場合には、半日分の休業損害を請求することが出来ます。

 

※有給休暇の利用が休業損害として認められないケースとは?

◦痛みはあるものの、通常に仕事が出来るような場合。

◦個人的な目的で有給休暇を利用したと判断されてしまうような場合。

◦交通事故から相当期間経ってから、有給休暇を利用して通院した場合。

◦有給休暇を利用した日に、実際には医療機関を受診していない場合。

 

※有給休暇を利用した場合の休業損害の請求方法とは?

➡有給休暇を利用した場合でも、休業損害の請求方法は通常と変わりありません。給与所得者(正社員、パートタイマー、アルバイト等)の場合、勤務先に保険会社所定の「休業損害証明書」へ必要事項を記入してもらい、源泉徴収票や賃金台帳等を添付した上で、保険会社へ提出して請求します。そして、この「休業損害証明書」には、有給休暇に関する記載欄が設けてありますので、記入後に提出して下さい。

 

<まとめ>

交通事故に伴う、休業損害等の請求でご不明な点は、お気軽に泉の杜整骨院へお問い合わせ下さい。提携する弁護士の先生方と連携を取りながら対応させて頂きます。

 

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交通事故に伴う、被害者請求とは?

カテゴリ: 交通事故関連

被害者請求とは?

➡交通事故に遭った被害者が、自ら加害者側の自賠責保険に対して、治療費や慰謝料等の請求手続きを行うことです。交通事故の示談交渉では、加害者や保険会社に誠実な対応を取ってもらえず、到底納得出来ないような条件で、仕方なく示談を取り交わす場合があります。そのような時は、被害者自らが請求手続きを行うことで、より納得した条件で賠償金を得られる可能性が高くなります。

 

被害者請求のメリット

◦被害者自身が請求手続きを行う事で、納得出来る賠償を受けやすくなる。(例:後遺障害の認定を申請する場合等)

◦示談成立前に最低限の賠償を受けることが出来る。

 

被害者請求のデメリット

◦請求書類の準備、手続きに手間がかかる。(基本的に書類は全て自分で集めなければならない)

◦自賠責保険の限度額までしか支払われない。

 

被害者請求を行った方が良いケース

◦加害者側に誠意がなくて示談交渉が進まない時。

◦加害者側の損保会社が早期の治療打ち切りや不利な条件を提案した時等々。

 

まとめ

 被害者請求は加害者側に支払能力が無かったり、保険会社等に不誠実な対応を取られてしまった場合でも、被害者が納得出来る補償を受けられる可能性が高くなります。しかしながら、必要書類を自分で準備する等、手続きに手間がかかってしまう面もあります。

尚、泉の杜整骨院では、提携する弁護士の先生と連携を取りながら、被害者請求を希望する患者さんへのアドバイスをさせて頂きますので、気軽にご相談下さい。

 

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交通事故に伴う、自動車保険代理店の役割について

カテゴリ: 交通事故関連

<自動車保険を決めるのに、保険料の安さだけで判断してはダメだと思います>

 

 そもそも、一般の方々が交通事故の被害に遭ったり、加害者になることは、一生の内でそう何度もあることではありません。だからこそ、万が一の時に備え「フットワークの軽い」「実際に顔を突き合わせて話せる」代理店を選ぶことがとても大切だと思います。世の中には、良心的で常に契約者に寄り添って対応してくれる代理店だけが存在しているとは限りません。代理店の中には、知識や経験不足により適切な保険を提案出来ない所や、契約者のことよりも代理店や保険会社の利益を優先する所もあるようです。

 

悪い自動車保険代理店の例

◦「弁護士費用特約」の利用を渋る

◦過失相殺に伴う「人身傷害保険」(そもそも人身傷害保険の詳細を理解出来ていない)の利用を渋る

◦契約者からの相談事等を全て保険会社にまわす

◦保険会社の言いなりで契約者に寄り添わない等々

 

本来、交通事故に伴う代理店の役割は、契約者からの事故報告を受けて保険会社に報告したり、契約者に事故対応のアドバイスや問題解決の支援を行う事だと考えています。従って、それらの対応が出来ないのであれば、代理店の意味を成していないので、保険会社や代理店の変更もしくはダイレクト型(通販型)保険への変更を検討すべきだと思います。泉の杜整骨院には、代理店からのご紹介で年間20件程の交通事故に遭われた患者さんが来院されております。その際、ご紹介頂いた患者さんを診療していて感じることは、患者さんと代理店との間で信頼関係が構築されているので、とても治療がスムーズに運ぶことです。また、この代理店の優れている所は、様々なトラブルが発生した際の対応力だと感じます。まずは、代理店が契約者の訴えを丁寧に聞き取り、状況に応じて臆することなく保険会社に対し物を言う姿勢が、契約者との間で信頼関係を生むものだと思います。そしてこのような対応は、直接会って話すことが出来ないダイレクト型(通販型)の保険では難しいと思います。実際問題、事故対応等で本当に困った時、どの保険代理店が親身になって対応してくれるかを見極めることは、非常に難しいことです。

尚、交通事故に伴う、保険会社や代理店の対応で不満をお持ちの方は、一度泉の杜整骨院へご連絡下さい。こちらから、過去の事故対応に基づき、信頼出来る損害保険代理店をご紹介させて頂きます。

 

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交通事故に伴う、現場保存の重要性について…改訂版

カテゴリ: 交通事故関連

交通事故の被害に遭遇した場合、まずは負傷者の救護措置を行った上で、警察に連絡しなければなりません。その後に可能な限り、事故現場を保存しましょう。具体的には、カメラやスマホ等で、損傷した車両の状況を詳細に保存することです。

この際に注意することとして、自分の車両だけでなく、加害者側(相手方)車両の損傷具合も保存しておきましょう。損保会社によっては、事故当初の車両の損傷度合から、ある程度の治療期間を設定している所もあるからです。泉の杜整骨院では、交通事故の患者さんを医療機関(病院や整形外科)に紹介する際、出来るだけ紹介状に事故車両の写真を添付するよう心がけています。

尚、紹介状に車両の損傷具合の写真を添付することで、先生方が負傷箇所の再確認を行ったり、治療期間の目安を設定しやすくなるように考えています。また、車両が全損するような大事故にも関わらず、加害者側損保会社から、早期の治療打ち切り要請等があった場合、事故状況(写真)を先生方にも理解して頂くことで治療期間の延長もお願いしやすくなります。反対に、駐車場内の軽微な事故やクリープ現象等によって発生した事故に関しては、治療期間が長引くことのないよう注意しながら治療をすすめています。

 

交通事故治療において、最終的な治療打ち切り等の判断を下せるのは、あくまでも医療機関(病院や整形外科)の先生だけです。損害保険会社の担当者や整骨院の先生方には、その権限は与えられておりませんので、ご注意願います。

 

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交通事故に伴う、過失割合・・・保険会社任せにせず、自分から積極的に決定に関与しましょう

カテゴリ: 交通事故関連

<事故例>ー(詳細は上記の通り)

 両方向に一時停止線のある、見通しの良い交差点内の事故。事故当初、保険会社同士の話し合で、交差点内の事故は左方向からの車両に優先権があるとのことで、過失割合は6:4と言われる。患者(車両A)さん自身、自分には殆ど過失がないと考えていたにも関わらず、自分の過失が6割となっており愕然とする。尚、損害保険代理店より、例え過失が6割あったとしても、人身傷害保険等を利用出来るので、治療費等の心配は不要と説明される。

上記の損保会社同士の対応等を踏まえ、過失割合にどうしても納得出来ない患者さんが、当院へ相談に見える。

 

<事故受け後の問題点の整理>

1.加害者側損保が、当日の事故状況を正確に把握していない。(運転者⦅車両B⦆は、一時停止せず被害車両に追突してしまった旨、事故直後、素直に認め被害者に謝罪している。尚、交差点内にも関わらず、相当スピードが出ていた模様で、Aの車両は全損扱いとなる。)

 

2.被害者(車両A)は、一時停止線で一旦停止後、左右確認を行った上でゆっくりと交差点内に進入している。尚、ドライブレコーダーには、被害車両の一時停止時、左車線の加害車両が停止線にも到達していない旨記録されている。等々事故直後の状況を損害保険代理店に詳細に伝えているにも関わらず、事故受けの物損担当者に正確に報告されていない。

 

上記の問題点を整理した上で、日頃お世話になっている弁護士に相談した所、2:8もしくは1:9と大幅に過失割合が減額される可能性があると言われる。弁護士からのアドバイスで、まずは問題点を整理した書面を作成し、自身の損保会社に対して申し入れを行うよう患者さんに伝える。今現在、最終的な過失割合はまだ決定されていませんが、患者さんの知らぬ間に勝手に過失割合が決定される所でした。尚、交通事故に遭ってしまい、事故後の対応等で納得出来ない方は、どんな些細な事でも構いませんので、泉の杜整骨院へご連絡下さい。

 

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車一車線上を走行中の追突事故・・・例え、両方の車両が走行中であっても過失割合は100対0なのか?

カテゴリ: 交通事故関連

➡同一車線上をお互いに走行中の交通事故においては、後続車が100%の過失を負うとは限りません。

例えば、前方車両の不必要な急ブレーキに伴う交通事故や、交差点の手前で方向指示器を作動させず、急ブレーキをかけて右左折を行って追突された場合も、追突された側に何十パーセントかの過失が問われることがあります。

 

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交通事故後、最初に通院していた医療機関(整形外科・クリニック等)を変更することは可能か?

カテゴリ: 交通事故関連

➡交通事故に遭い、最初に通院した医療機関を変更することはもちろん可能です。本来、治療を受けているのは患者である被害者本人ですから、被害者本人の意思で治療先を決定し、変更することが出来ます。ただし、変更前に相手方保険会社に連絡し、了解を得ておくことが大切です。

 

<保険会社に伝える転院理由の例>

◦通院先を自宅や勤務先から近い所に変更したい。

◦仕事の都合上、リハビリ等を受けるのに夜遅くまで診療している医療機関に変更したい。

◦主治医の先生と合わない(怪我の症状等について話をしたくても、話を聞いてもらえない)ので、医療機関を変更したい。

◦投薬と湿布のみであまり痛みが消えず、リハビリを受けたいので、リハビリをしてもらえる医療機関に変更したい。

◦その他

 

上記のような転院理由を相手方保険会社に伝え、了解を得ましょう。その上で保険会社から転院先へ連絡をしてもらい、治療費の支払い・請求などに関するトラブルが発生しないようにしてもらいます。尚、保険会社によっては、医療機関の転院に際し快く了解を出してくれない所もあります。そのような時は、ぜひ一度泉の杜整骨院へご連絡下さい。被害者の方にとって、最善の対処法をアドバイスさせて頂きます。

 

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交通事故に遭った際、健康保険を使って治療を受けることは可能か?

カテゴリ: 交通事故関連

➡交通事故に遭った際、整骨院でも健康保険を利用して治療を受けることは可能です。実際、健康保険を利用するか、自由診療で治療を受けるかの選択は、患者様自身が自由に決めることが可能です。尚、業務中に起きた事故、通勤中の事故等では、健康保険は利用出来ません。

 

<自由診療で治療を受けるメリット>

➡本来保険診療では、首の痛みを訴えた場合、患部以外の部位を治療することは出来ません。しかし、むち打ち症等の怪我は必ずしも痛みを感じる箇所だけに原因があるとは限りません。自由診療で背中や肩等治療範囲を広げることで、早期の回復が図られることも多々あります。また、治療に特殊な医療機械を併用することも早期回復の一因となります。

 

<保険診療で治療を受けるデメリット>

➡治療費が抑えられるので、過失相殺等が発生した際、負担額が減少します。

 

<まとめ>

➡交通事故に遭い、被害者自身にも過失がある場合、相手方保険会社から健康保険を利用しての治療を勧められる場合があります。そのような場合は、一度「泉の杜整骨院」へご相談下さい。患者様にとって「自由診療」で治療した方が良いのか、「保険診療」で治療した方が良いのか、検討の上適切にアドバイスさせて頂きます。尚、過失相殺等で治療費が高額になったとしても、ご自分がかけている保険(人身障害保険)でオーバー分を補うことが出来る場合もあります。

 

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交通事故に伴う、加害者側(自賠責保険)から支払いが受けられない場合とは?

カテゴリ: 交通事故関連

<自賠責保険の目的>

➡自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務付けられている強制保険です。

 

ー自賠責保険から支払われない場合ー

(1)加害者に責任がない場合

①赤信号等で正常に止まっている自動車に衝突して死傷した場合。

②信号無視をしたため、青信号に従って交差点に入った自動車と衝突して死傷した場合。

③センターラインをオーバーし、対向車線を走っていた自動車と衝突して死傷した場合。

(2)電柱に自ら衝突したようないわゆる自損事故で死傷した場合

(3)自動車の運行によって死傷したものではない場合

➡駐車場に駐車してある自動車に、スケートボードで遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合・・・駐車場に駐車してある自動車は、運行しているとはいえないからです。

[「運行」とは、自動車の走行中の他にも、ドアの開閉、クレーン車のクレーン作業、ダンプカーの荷台の上げ下げ等も含みます]

(4)被害者が「他人」ではない場合

➡被害者所有の自動車を友人が運転して自損事故を起こした際、その自動車に同乗していた自動車の所有者が死傷した場合。

ーーー被害者所有の車による事故であり、被害者は「他人」とはいえません。[自動車の所有者や借受人などが被害者となった場合、「他人」には当たらないため、お支払いの対象にならないことがあります。]

 

<自賠責保険でいう被害者とは?>

➡自賠責保険では、怪我をした人が被害者、怪我をしていない人を加害者と言います。例えば、自動車対バイクの交通事故で、自動車の過失が40%、バイクの過失が60%とします。バイクの過失が大きくても、自動車のドライバーが無傷で、バイクのドライバーが怪我をしている場合、被害者はバイクのドライバー、加害者は自動車のドライバーということになります。つまり、自賠責保険では、過失割合に関係なく怪我があるかないかで被害者、加害者の区別をします。双方に怪我がある場合は、双方ともに被害者であり、加害者でもあるということです。

 

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日曜、祝日午後(休みの場合あり)
なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。

予約不要
(午後7時30分~午後8時30分までは、予約対応しております。
電話でご予約ください。)

所在地

〒981-3135
宮城県仙台市泉区
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