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友人の車に同乗中の自損事故(単独事故)、自賠責保険は利用できるのか?

カテゴリ: 交通事故関連

<自賠責保険(強制保険)について>

→自賠責保険は、交通事故による被害者救済を一番の目的とした強制保険です。人身事故による相手への損害賠償責任が補償の対象となります。従ってこの場合、運転者自身の怪我や物損事故等は補償の対象外で、同乗者の怪我のみが補償の対象となります。

 

 

<自動車保険(任意保険)について>

→自損事故(単独事故)による運転者自身の怪我に備える為には、民間の自動車保険(任意保険)への加入が必要となります。

 

例1)人身傷害保険「実損払い」

…自動車の人身事故にあった場合、過失割合に関係なく保険金額の範囲内で保険金が支払われます。運転者自身はもちろん、同乗者の怪我等も補償対象となります。

 

例2)搭乗者傷害保険「定額払い」

…自動車の人身事故にあった場合、契約時に決めた金額が損害額に関係なく「定額」で支払われます。人身傷害保険にも加入している場合、一部補償内容が重複してしまう場合があります。尚、人身傷害保険同様に運転者自身はもちろん、同乗者の怪我等も補償対象となります。

 

 

<まとめ>

→友人もしくは知人の車に同乗中の自損事故(単独事故)について、傷害(死亡含む)部分に関しては、運転者の自賠責保険から補償を受けることは可能です。ただし同乗者が車の名義人などの場合は補償はされません。尚、自賠責保険の場合、怪我の補償額が最大120万円、死亡時は最大3000万円、後遺障害を負った場合は最大4000万円と限定的になっており、十分に納得出来る補償とは言えません。自賠責保険を超過した傷害部分に関しては、各自加入の任意保険での対応となりますので、任意保険への加入はとても重要となります。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

 

 

 

 

交通事故に伴う、主婦の休業損害について

カテゴリ: 交通事故関連

<休業損害とは?>

=交通事故が原因の怪我で働けなくなり、収入が減ってしまった場合、被害者は加害者に対して、減ってしまった収入を請求することが出来ます。職業や収入、休業期間、医療機関への入院・通院の日数等によって損害額が変わります。また、治療の為に有給休暇を利用した場合でも、休業損害は請求出来ることが多いようです。

 

<主婦の休業損害について>

=専業主婦(主夫)が怪我をして、家事が出来なくなってしまった場合、現実に収入が減ってしまうことはありませんが休業損害を請求することは可能です。専業主婦の方は、家庭内で掃除や食事等の家事、子供や家族のお世話を行い、家族を支えております。また、法律上も一般に家事労働として考えられています。

 

<主婦の休業損害の計算方法>

=主婦(主夫)の家事労働は簡単には数値化出来ませんが、自賠責保険の基準では一日あたりの基礎収入を6,100円に設定しています。即ち、6,100円に休業日数(通院日数)をかけて、休業損害を計上するのが、自賠責保険での計算方法となります。尚、パートやアルバイトをしている主婦であっても、パート等の収入が低く、主婦としての労働が相当程度認められる場合は、主婦としての休業損害が認められる傾向にあるようです。

 

<まとめ>

=殆どの方は、初めての交通事故で示談書の見方等については解らないのが普通ですし、実際、主婦の休業損害についても理解されている方は、かなり少ないのが実情です。大半の保険会社は自賠責基準に従って、主婦の休業損害を支出してくれますが、稀に示談書の項目から主婦の休業損害部分を削除している保険会社も過去実際ありました。「泉の杜整骨院」では、交通事故治療終了後の患者さん方に対しては、出来るだけ示談書を整骨院に持参頂いた上で詳細について説明するよう心がけております。主婦の休業損害等について、疑問をお持ちの方は、ためらうことなく当院へご連絡下さい。状況に応じて弁護士の先生方と連携をはかりながら、ご対応させて頂きます。

 

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交通事故に伴う、事故状況(車両損傷具合)の保存について

カテゴリ: 交通事故関連

殆どの方にとって交通事故に遭うことは初めての経験だと思います。また、事故直後は事故の衝撃やショック等により、冷静な判断が出来ない可能性が多々あります。「泉の杜整骨院」ではそのような中で、事故直後に行うべきことを整骨院の立場からお伝えします。

 

まずは、負傷者の救護措置(二次災害の防止)

…状況に応じて安全な場所に移動させる

事故の大小に関わらず、警察への連絡(義務)

…警察による事故状況報告書や実況見分調書等の作成

 

上記①②を踏まえた上で、警察が到着するまでの間に可能な限り事故状況を保存するよう心がけましょう。具体的には、「自分の車両の損傷具合」及び「相手の車両の損傷具合」、「ブレーキ痕」等をスマホ等で保存すると伴にドライブレコーダー等の記録媒体も上書きされる前に速やかに確保しておきましょう。

 

「交通事故」では、事故状況等により争いが生じる場合があります。過失割合が1割なのか2割なのかと言ったことで、お互いの主張が食い違うこともあります。このような場合は客観的な事故状況を確認していくしかありません。また、人間の記憶は曖昧な上、自分に都合の良いように思い違いすることもあります。尚、過失割合の算定に警察は責任を持ってくれませんので、客観的な記録を集めるよう、被害者自身で行動する必要があります。

 

<交通事故に起因する怪我(むち打ち等)の治療期間について>

交通事故に起因する怪我(むち打ち等)の治療期間については、事故車両の損傷度合いから逆算して、ある程度の治療期間を設定している保険会社が多いように感じます。泉の杜整骨院では、交通事故の患者さんを医療機関(整形外科やクリニック等)で検査して頂く際、紹介状に事故車両の損傷度合いがわかる写真を添付するよう心がけています。尚、写真を添付することで、先生方が怪我の個所の再確認を行ったり治療期間の目安を設定しやすくなると考えています。また、車両が全損するような大事故にも関わらず、相手方損保会社より早期の治療打ち切り要請等があった場合、事故状況(車両の損傷度合いがわかる写真等)を先生方に理解して頂くことで、治療期間の延長をお願いしやすくなります。

 

交通事故に起因する怪我の治療期間を最終的に決定出来るのは、医療機関(整形外科やクリニック等)の先生方のみです。保険会社及び整骨院の先生方にもその権限はありませんので、整骨院の通院ばかりに偏ることなく、医療機関も併用するようにお願い致します。

 

泉の杜整骨院では、整骨院との併用に理解のある医療機関(整形外科やクリニック等)と連携を組んでおりますので、安心して治療を受けることができます。交通事故後の対応で不安をお持ちの方は、躊躇わず当院へご連絡下さい。

 

交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

友人の車を運転中の交通事故、自動車保険の利用はどうなるのか?

カテゴリ: 交通事故関連

➡友人の車を運転中の事故であっても、自分が加入する自動車保険に「他者運転特約」が付いていれば、自分の保険で事故による損害を補償することが出来ます。尚、「他者運転特約」は殆どの自動車保険において、自働的にセットされていることが多いようです。

 

<他者運転特約の補償について>

➡補償内容に関しては、自分が契約している自動車保険の補償内容とほぼ同一となるのが一般的です。但し車両保険については、借りた車の時価額が限度となる為、車両保険の補償範囲が限定されたタイプの保険では、補償の対象外となる場合もあります。勿論、自分の自動車保険に車両保険を付けていなければ、友人の車(借りた車)の損害を保険でカバーすることは出来ません。尚、自分の車での事故同様に「他者運転特約」を利用した場合、自動車保険の等級はダウンします。しかし、所有者である友人や知人の保険等級には影響しませんので、自動車保険の保険料部分に関しては迷惑を掛けずに済みます。

 

<他者運転特約が付いていない場合>

➡一般的に自動車保険では、補償対象となる車が限定されています。その為、友人や知人の車を運転中に交通事故を起こした場合、借りた側に「他者運転特約」等が付保されていなければ、車の所有者である友人や知人が加入している自動車保険を利用して、損害を補償することになります。その際、保険等級も翌年度から3等級ダウンしてしまいますので、併せて保険料も上がってしまいます。すなわち、借りた人の事故によって、貸した人(友人・知人等)は、翌年度から高い保険料を支払うことになってしまいます。

 

<まとめ>

➡友人や知人の車を借りて運転をする時には、交通事故後に友人や知人に経済的な負担を掛けない為にも、借りる側が万が一の事故に備え自動車保険「他者運転特約」等の補償を準備することが一番大切です。尚、自分の車が無い人は「1日自動車保険」や「ドライバー保険」等で補償に備えることが出来ます。最後に「他者運転特約」等の詳細について、お知りになりたい方は、ためらわず「泉の杜整骨院」へご連絡下さい。提携する「保険代理店」と連携を取りながら、ご対応させて頂きます。

 

交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

交通事故に伴う、人身傷害保険の重要性について(改訂版)

カテゴリ: 交通事故関連

<人身傷害保険とは?>

=人身傷害保険は車両の運行に起因する事故で生じた、怪我や後遺障害、死亡等による損害を過失割合に関係なく補償する保険です。更に、人身傷害保険の特徴として、交通事故についての保険金を支払うのは、被害者が加入している、保険会社であるということです。

 

<人身傷害保険の補償範囲>

=人身傷害保険には、車両に搭乗している本人や同乗者が交通事故で死傷した場合のみを補償する限定型タイプと、契約車両に搭乗中だけでなく、歩行中等車両に搭乗していない時の自動車事故も対象となり、本人や同乗者はもちろん、その家族も補償範囲に含まれる一般型タイプの2種類があります。

 

限定型タイプ(車内のみを補償)

・・・契約車両に搭乗している際の自動車事故だけを補償。保険料は安くなりますが、歩行中や自転車走行中の交通事故は補償されません。

一般型タイプ(車内・車外を伴に補償)

・・・契約車両に搭乗中の事故だけでなく、それ以外の自動車事故も補償。保険料は高くなりますが、被保険者だけでなく、その家族も補償範囲に含まれます。また、契約車両以外に搭乗中の自動車事故も補償範囲に含まれます。

「具体例」

・歩行中、車両との交通事故による怪我

・自転車走行中、車両との交通事故による怪我

・タクシー、バス等に乗車中の交通事故による怪我

・友人、知人等の車両に搭乗中の交通事故による怪我

・その他

 

<人身傷害保険加入のメリット>

◦事故の過失割合に関わらず、怪我等に関する実際の損害額が保険金として、自分の契約している保険会社から支払われる。

◦示談交渉を待つことなく、損害額が確定した時点で保険金を受け取れる。

◦事故の相手方が任意保険未加入でも、損害分の保険金が受け取れる。

◦ノーカウント事故扱い

・・・ご自身が契約している人身傷害保険を利用して、怪我等の補償を受けたとしても、保険契約上の等級は変動しません。

◦自損事故・単独事故の場合でも、怪我等自身の損害を補償して貰える。

 

<人身傷害保険加入のデメリット>

特に大きなデメリット等はないように思われます。強いてあげるとすれば、次の通りです。

◦人身傷害保険の設定金額を高くすると、それに伴い保険料も高くなるので、補償を受けられる方の年齢や収入、家族構成等を考慮の上、保険金額を設定すること。

◦物損については、補償されない。

◦慰謝料等の保険金の支払いについては、弁護士基準が適用されない。(各々任意保険会社の約款に定められた、支払基準が適用される。)

 

<まとめ>

自動車保険に加入する際、対人賠償責任保険は基本的に必ず付保しなければなりません。従って、対人賠償責任保険を補足する人身傷害保険に関しても、殆どの方が付保されていると考えられます。(自家用自動車の人身傷害保険の加入率は80%と言われています。)しかしながら保険契約者でこの保険の詳細について、理解されている方は、かなり少ないように感じます。交通事故の被害に遭い、過失割合等人身傷害保険の利用に関して、ご不明の場合は躊躇わず「泉の杜整骨院」へお問い合わせ下さい。提携する「保険代理店」及び「弁護士の先生方」と連携を取りながら、ご対応させて頂きます。

 

交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

交通事故に伴う、車両の評価損とは?

カテゴリ: 交通事故関連

<車両の評価損とは?>

交通事故に遭い車両が損傷した場合、車両に十分な修理がなされたとしても、修理後の車両価格が事故前の価格を下回ってしまう場合の損害を評価損と言います。簡単に言うと、事故前と事故後の車両価格の差額の事を言います。評価損には、「技術上の評価損」と「取引上の評価損」の2種類があります。

 

「技術上の評価損」

➡車両の修理に伴い、機能や外観に欠陥や不備が残ってしまう場合。一般に、修理したにも関わらず、何らかの欠陥や不備が残ってしまった場合には、損害賠償の対象になると考えられています。

「取引上の評価損」

➡車両の修理に伴い、機能や外観に関しては回復したものの、事故歴や修理歴が残り、中古車市場での取引価格が低下した場合の評価損を「取引上の評価損」と呼びます。一般に「取引上の評価損」は、損害賠償が認められにくい傾向にあるようです。

 

<車両の評価損についてのまとめ>

損害賠償において、評価損が認められるかどうかについては、明確な基準があるわけではないようです。しかし、過去の判例においては、車種や初年度登録からの期間・走行距離・損傷の部位や程度等の要素を総合的に考慮して、評価損の有無が判断される傾向にあるようです。泉の杜整骨院では、提携する弁護士の先生方と連携をはかることで、車両の評価損についての適切なアドバイスが頂けますので、ご不明な点はためらわず、当院へお問い合わせ下さい。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

交通事故、車両修理に伴う時価額での取り扱いについて

カテゴリ: 交通事故関連

交通事故で車両が全損扱いになった時、修理費用を全額支払って貰えないケースが、少なからずあります。交通事故における全損には、「物理的全損」と「経済的全損」があり、賠償金額は「車両の時価額が限度」となっています。その為、修理代が時価額より高額になると、差額は被害者の方の自己負担になることが多くあります。

 

◦「物理的全損」とは?

・・・車両の根幹部分が壊れて、修理不能となり、廃車にせざる得ない状態。

 

◦「経済的全損」とは?

・・・物理的には修理可能だが、修理費用が車両の時価額を上回った状態で、保険会社が定義する全損扱いでもあります。例え車両を時価額以上の費用で修理出来たとしても、通常保険会社は時価額分までしか、修理費用を支払ってくれません。

 

◦「物理的全損」と「経済的全損」の違いとは?

・・・「物理的全損」は修理不能で、「経済的全損」は修理可能(但し、修理費用の問題は別とする)

 

◦「時価額」とは?

・・・車両の時価額は、通常「レッドブック(オートガイド社発行)」と呼ばれる中古車価格情報誌や、中古車市場における同等の車両(年式、走行距離、使用状態等が同程度の車両)の販売価格等を参考に算出されます。尚、一般にレッドブックの小売価格は、相場の実勢価格よりも低めに設定されているようです。

 

※まとめ

➡交通事故で車両が「経済的全損」になると、例え費用をかけて修理が可能であったとしても、保険会社は時価額までしか修理費用を負担してくれません。そして、このような対応に殆どの当事者は納得出来ないのが実情です。泉の杜整骨院では、提携する弁護士の先生方と連携することで、「法律的にどこまでの請求が可能なのか」、「そもそも相手方保険会社の言い分は正しいのか」、「間違っているのであればどのように反論すれば良いのか」等、アドバイスを頂きながら被害者の対応にあたりますので、ご不明な点は躊躇ず当院へご相談下さい。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の症状は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

 

 

交通事故、示談に伴う「人身事故証明書入手不能理由書」とは?

カテゴリ: 交通事故関連

交通事故の被害に遭い警察へ連絡すると、後日「交通事故証明書」が発行されます。「交通事故証明書」には、物件事故(物損事故)か人身事故かのチェック項目があり、人身事故扱いにする為には、医療機関発行の診断書を警察へ提出する必要があります。この人身事故扱いの「交通事故証明書」は事故の発生を証明するもので、後日保険会社が自賠責保険への請求手続き上、必要となるものです。しかしながら、交通事故当事者間の事情{行政処分(免許の取り消し・停止)・刑事処分(罰金や懲役刑)}により、人身事故への切り替えを躊躇う方もおります。尚、人身事故への切り替えを行わない場合は、物件事故(物損事故)扱いの「交通事故証明書」しか発行されませんので、自賠責保険への請求上「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が求められます。

 

<実際の「人身事故証明書入手不能理由書」について>

通常は相手方保険会社の担当者から送られてきます。書き方等がわからない場合は「泉の杜整骨院」へご相談下さい。

 

<「人身事故証明書入手不能理由書」は、主にどのような時に利用されるか?>

➡「泉の杜整骨院」を利用された患者様の例としては、示談終了後に相手方保険会社より、自賠責保険へ請求を行う為に提出を求められた例が数件あります。

 

<まとめ>

➡交通事故に伴う傷害の損害賠償については、相手方の保険会社が過失を認めていれば、物件事故(物損事故)のままでも、対応は可能だと思います。しかし、人身事故扱いに切り替えておいた方が、後々のトラブルに対応しやすくなります。例としては、事故状況の資料としての「実況見分調書」等の記録が入手可能となりますし、後遺障害等の申請時に不利に働くこともなくなります。従って交通事故に遭い医療機関を受診した際は、面倒がらずに人身事故扱いに切り替えることをお勧めします。

 

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人身事故と物損事故、警察の事故対応の違いについて

カテゴリ: 交通事故関連

<人身事故とは?>

=交通事故により、「誰かが怪我をしたり、後遺症が残ったり、最悪お亡くなりになってしまうような事故」のことを人身事故と言います。簡潔に言うと、人的な被害がある事故のことを言い、刑事処分(罰金、懲役刑など)や行政処分(免許停止、免許取り消しなど)の対象となります。尚、警察官が実際に事故現場の実況見分を行い、その結果をまとめた「実況見分調書」が作成されます。被害者と加害者の間で「過失割合」について争いがある場合、「実況見分調書」をみると詳細な事故状況がわかり、正しい過失割合が判定しやすくなります。

 

<物損事故とは?>

=交通事故により、物(車や商品、堀、電柱、建物等)が傷ついたり、壊れたりした事故のことです。けが人はおらず、人的な損害が発生していないことが前提です。物損事故の場合、警察官は「実況見分調書」を作成せず、簡単な図面(物件事故報告書)しか作成しませんが、この図面では過失割合などを正しく判断するのは困難です。尚、殆どの物損事故では、刑事処分や行政処分の対象となることはありません。

 

<人身事故と物損事故では、それぞれ対象となる保険が異なります>

◦人身事故の場合➡自賠責保険、任意保険が補償。

◦物損事故の場合➡任意保険の対物賠償保険が補償。尚、自賠責保険は対象外。

 

<物損事故扱いから、人身事故扱いに切り替える為にはどうすれば良いか?>

①医療機関(病院や整形外科)で診察を受け、診断書を作成して貰う。

②その診断書を警察に持参し、物損事故から人身事故へ切り替える為の申請書と伴に提出する。

③申請された書類を基に、事情聴取や実況見分が行われる。

④警察で人身事故への切り替えが認められれば、人身事故扱いの交通事故証明書が発行されます。尚、交通事故から時間があまり経過してしまうと、怪我の症状と事故との因果関係が疑われてしまい、警察で切り替えの申請を受け付けてくれない可能性があります。出来れば、交通事故から10日以内が望ましいように思います。

 

<まとめ>

=過失割合など、交通事故後の対応で揉めない為にも、怪我をしている可能性が少しでもある場合には、事故直後遠慮せずに人身事故として取り扱って貰うよう警察の方に申し出ましょう。尚、交通事故の対応でお困りの際は、躊躇わず「泉の杜整骨院」へお問い合わせ下さい。提携する弁護士の先生方と連携を図りながら、ご対応させて頂きます。

 

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自動車同士の物損事故、修理に伴う過失割合の重要性について

カテゴリ: 交通事故関連

<過失割合とは?>

過失割合=交通事故に伴う、損害賠償金額の負担割合。実際の交通事故において、片方の当事者だけに100%の責任があるというケースは少なく、特に自動車同士の事故で双方の車が動いていた場合には、当事者両方に責任があると考えられるのが一般的です。ケースバイケースにもよりますが、高級車との事故等の場合、被害者であるにも関わらず、高額の賠償金を加害者に支払わなくてはならない場合もあります。

 

<具体的な損害賠償金額の計算方法について>

例① A 過失1割、損害額50万円

      B 過失9割、損害額100万円

 上記の過失割合でAに支払われる額

 ・・・50万円(Aの損害額)×(1-0.1)(過失割合)=45万円

 上記の過失割合でAがBに対して支払う額

 ・・・100万円(Bの損害額)×(1ー0.9)(過失割合)=10万円

 

過失1割と言われた場合、自分の損害分の1割が差し引かれて45万円の支払いが受けられると考えがちです。しかし、実際は相手方の損害分1割について別途負担しなくてはならないのが実情です。従って上記例①の場合、A・Bの過失をお互いに相殺することが可能であるとすると、AはBから35万円(45万円ー10万円)の賠償を受けられることになります。

 

<過失割合と相手方に請求出来る賠償額が逆転した例>

一般的には過失割合の少ない方が、負担すべき賠償額が小さいことが多いようです。しかし、年式の古い自動車と高級車の事故等の場合には、過失割合と相手方に請求出来る賠償額が逆転することがあります。

例② A 過失1割、損害額10万円

   B 過失9割、損害額200万円

 上記の過失割合でAに支払われる額

 ・・・10万円(Aの損害額)×(1ー0.1)(過失割合)=9万円

 上記の過失割合でAがBに対して支払う額

 ・・・200万円(Bの損害額)×(1-0.9)(過失割合)=20万円

 

上記の通り、たとえ過失割合が1割で自分の受けられる賠償額が本来9万円であったとしても、相手方に負担しなくてはならない賠償額が20万円になってしまう場合があります。A・Bの過失をお互いに相殺することが可能であるとするとAはBに対して、11万円(9万円-20万円)の賠償金を支払わなくてはなりません。

 

<まとめ>

自動車同士の物損事故においては、被害者で過失割合が低かったとしても、相手の車両状況、(新車で高価又は希少価値の高い車両等)若しくは事故状況によっては、多額の賠償金を支払わなければならない場合があります。従って、例え1割であっても、過失割合はとても重要になります。「泉の杜整骨院」では、提携する弁護士の先生方と連携をはかることで、その過失割合が適正かどうかの判断を仰ぐことが出来ますので、保険会社から提示された過失割合に少しでも疑問を感じた際は、迷わず当院へご連絡下さい。

 

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日曜、祝日午後(休みの場合あり)
なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。

予約不要
(午後7時30分~午後8時30分までは、予約対応しております。
電話でご予約ください。)

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〒981-3135
宮城県仙台市泉区
八乙女中央3丁目10-13-102
地下鉄八乙女駅前から北側へ徒歩5分。
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