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交通事故、示談に伴う「人身事故証明書入手不能理由書」とは?
カテゴリ: 交通事故関連


交通事故の被害に遭い警察へ連絡すると、後日「交通事故証明書」が発行されます。「交通事故証明書」には、物件事故(物損事故)か人身事故かのチェック項目があり、人身事故扱いにする為には、医療機関発行の診断書を警察へ提出する必要があります。この人身事故扱いの「交通事故証明書」は事故の発生を証明するもので、後日保険会社が自賠責保険への請求手続き上、必要となるものです。しかしながら、交通事故当事者間の事情{行政処分(免許の取り消し・停止)・刑事処分(罰金や懲役刑)}により、人身事故への切り替えを躊躇う方もおります。尚、人身事故への切り替えを行わない場合は、物件事故(物損事故)扱いの「交通事故証明書」しか発行されませんので、自賠責保険への請求上「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が求められます。
<実際の「人身事故証明書入手不能理由書」について>
通常は相手方保険会社の担当者から送られてきます。書き方等がわからない場合は「泉の杜整骨院」へご相談下さい。
<「人身事故証明書入手不能理由書」は、主にどのような時に利用されるか?>
➡「泉の杜整骨院」を利用された患者様の例としては、示談終了後に相手方保険会社より、自賠責保険へ請求を行う為に提出を求められた例が数件あります。
<まとめ>
➡交通事故に伴う傷害の損害賠償については、相手方の保険会社が過失を認めていれば、物件事故(物損事故)のままでも、対応は可能だと思います。しかし、人身事故扱いに切り替えておいた方が、後々のトラブルに対応しやすくなります。例としては、事故状況の資料としての「実況見分調書」等の記録が入手可能となりますし、後遺障害等の申請時に不利に働くこともなくなります。従って交通事故に遭い医療機関を受診した際は、面倒がらずに人身事故扱いに切り替えることをお勧めします。
<交通事故に伴う「むち打ち」等の症状は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>
人身事故と物損事故、警察の事故対応の違いについて
カテゴリ: 交通事故関連
<人身事故とは?>
=交通事故により、「誰かが怪我をしたり、後遺症が残ったり、最悪お亡くなりになってしまうような事故」のことを人身事故と言います。簡潔に言うと、人的な被害がある事故のことを言い、刑事処分(罰金、懲役刑など)や行政処分(免許停止、免許取り消しなど)の対象となります。尚、警察官が実際に事故現場の実況見分を行い、その結果をまとめた「実況見分調書」が作成されます。被害者と加害者の間で「過失割合」について争いがある場合、「実況見分調書」をみると詳細な事故状況がわかり、正しい過失割合が判定しやすくなります。
<物損事故とは?>
=交通事故により、物(車や商品、堀、電柱、建物等)が傷ついたり、壊れたりした事故のことです。けが人はおらず、人的な損害が発生していないことが前提です。物損事故の場合、警察官は「実況見分調書」を作成せず、簡単な図面(物件事故報告書)しか作成しませんが、この図面では過失割合などを正しく判断するのは困難です。尚、殆どの物損事故では、刑事処分や行政処分の対象となることはありません。
<人身事故と物損事故では、それぞれ対象となる保険が異なります>
◦人身事故の場合➡自賠責保険、任意保険が補償。
◦物損事故の場合➡任意保険の対物賠償保険が補償。尚、自賠責保険は対象外。
<物損事故扱いから、人身事故扱いに切り替える為にはどうすれば良いか?>
①医療機関(病院や整形外科)で診察を受け、診断書を作成して貰う。
②その診断書を警察に持参し、物損事故から人身事故へ切り替える為の申請書と伴に提出する。
③申請された書類を基に、事情聴取や実況見分が行われる。
④警察で人身事故への切り替えが認められれば、人身事故扱いの交通事故証明書が発行されます。尚、交通事故から時間があまり経過してしまうと、怪我の症状と事故との因果関係が疑われてしまい、警察で切り替えの申請を受け付けてくれない可能性があります。出来れば、交通事故から10日以内が望ましいように思います。
<まとめ>
=過失割合など、交通事故後の対応で揉めない為にも、怪我をしている可能性が少しでもある場合には、事故直後遠慮せずに人身事故として取り扱って貰うよう警察の方に申し出ましょう。尚、交通事故の対応でお困りの際は、躊躇わず「泉の杜整骨院」へお問い合わせ下さい。提携する弁護士の先生方と連携を図りながら、ご対応させて頂きます。
<交通事故に伴う「むち打ち」等の症状は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>
自動車同士の物損事故、修理に伴う過失割合の重要性について
カテゴリ: 交通事故関連
<過失割合とは?>
過失割合=交通事故に伴う、損害賠償金額の負担割合。実際の交通事故において、片方の当事者だけに100%の責任があるというケースは少なく、特に自動車同士の事故で双方の車が動いていた場合には、当事者両方に責任があると考えられるのが一般的です。ケースバイケースにもよりますが、高級車との事故等の場合、被害者であるにも関わらず、高額の賠償金を加害者に支払わなくてはならない場合もあります。
<具体的な損害賠償金額の計算方法について>
例① A 過失1割、損害額50万円
B 過失9割、損害額100万円
上記の過失割合でAに支払われる額
・・・50万円(Aの損害額)×(1-0.1)(過失割合)=45万円
上記の過失割合でAがBに対して支払う額
・・・100万円(Bの損害額)×(1ー0.9)(過失割合)=10万円
過失1割と言われた場合、自分の損害分の1割が差し引かれて45万円の支払いが受けられると考えがちです。しかし、実際は相手方の損害分1割について別途負担しなくてはならないのが実情です。従って上記例①の場合、A・Bの過失をお互いに相殺することが可能であるとすると、AはBから35万円(45万円ー10万円)の賠償を受けられることになります。
<過失割合と相手方に請求出来る賠償額が逆転した例>
一般的には過失割合の少ない方が、負担すべき賠償額が小さいことが多いようです。しかし、年式の古い自動車と高級車の事故等の場合には、過失割合と相手方に請求出来る賠償額が逆転することがあります。
例② A 過失1割、損害額10万円
B 過失9割、損害額200万円
上記の過失割合でAに支払われる額
・・・10万円(Aの損害額)×(1ー0.1)(過失割合)=9万円
上記の過失割合でAがBに対して支払う額
・・・200万円(Bの損害額)×(1-0.9)(過失割合)=20万円
上記の通り、たとえ過失割合が1割で自分の受けられる賠償額が本来9万円であったとしても、相手方に負担しなくてはならない賠償額が20万円になってしまう場合があります。A・Bの過失をお互いに相殺することが可能であるとするとAはBに対して、11万円(9万円-20万円)の賠償金を支払わなくてはなりません。
<まとめ>
自動車同士の物損事故においては、被害者で過失割合が低かったとしても、相手の車両状況、(新車で高価又は希少価値の高い車両等)若しくは事故状況によっては、多額の賠償金を支払わなければならない場合があります。従って、例え1割であっても、過失割合はとても重要になります。「泉の杜整骨院」では、提携する弁護士の先生方と連携をはかることで、その過失割合が適正かどうかの判断を仰ぐことが出来ますので、保険会社から提示された過失割合に少しでも疑問を感じた際は、迷わず当院へご連絡下さい。
<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>
交通事故、被害者・加害者に関わらず当事者は必ず警察へ通報すること
カテゴリ: 交通事故関連
交通事故の当事者となった場合、怪我の有無に関わらず、被害者・加害者のどちらかが警察へ連絡しなければなりません。しかしながら中には、「少しこすっただけ」・「少しぶつけただけ」など、当事者間だけでの話し合いで、示談をしてしまう場合もあるようです。
<交通事故に遭い、警察を呼ばなかった場合のリスク>
=交通事故に遭い警察を呼ばなかった場合、本来保険金等の請求に必要な書類「交通事故証明書」や「実況見分調書」を作成して貰えないリスクがあります。
「交通事故証明書とは?」
・・・交通事故証明書とは、交通事故が発生した事実を証明する為の書類です。交通事故証明書がないと事故があったことが明らかにならないので、損害保険(自動車保険)を利用しづらくなってしまいます。尚、交通事故証明書は、各都道府県にある自動車安全運転センターで発行してもらえます。
「実況見分調書とは?」
・・・実況見分調書とは、交通事故現場の道路状況や事故車両の位置状況、事故当時の天候、路面状況等が記載されています。警察官が事故状況を記録する為の書類で、事故直後に警察を呼び、現場で作成する必要があります。尚、事故後過失割合について争いが生じたときなどは、「実況見分調書」がとても重要になる場合があります。
※ご自身が加入している車両保険等についても、警察に届出をしていないと利用出来ない場合があります。尚、交通事故の当事者には、警察に通報する義務(道路交通法72条1項)がありますので、些細な事故と勝手な判断でその場で示談等することなく、必ず警察に届出するようお願い致します。
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交通事故に伴う、弁護士費用特約の適用範囲について
カテゴリ: 交通事故関連
<弁護士費用特約の適用範囲>
=弁護士費用特約は契約者本人だけでなく、本人と関係がある一定範囲の人が適用範囲となります。簡単に言いますと、「同居」さえしていれば、かなり広い範囲の親族が、弁護士費用特約を利用することが出来ます。
<弁護士費用特約適用の詳細>
◦契約者本人・・・補償対象
◦契約者の配偶者・・・同居・別居に関わらず補償対象
◦契約者の子・・・別居の場合は未婚の場合に限り補償対象
◦契約自動車の搭乗者・・・補償対象
◦親族・・・親族は同居の場合に限り補償対象
<弁護士費用特約適用の具体例>
◦車両同士の衝突事故
◦歩行中の車両との事故
◦自転車に乗っている場合や、バスやタクシーに乗っている場合等、車両との事故に遭ってしまった場合
(契約者及びその家族は、契約の車両以外の車両に乗車中の事故や車外での自動車事故も補償対象となる場合が多い)
◦知人の車を借りて運転中の事故
(契約者及びその家族は、契約の車両以外の車両を運転中でも補償対象となる場合が多い)
<まとめ>
=自動車保険の弁護士費用特約は、基本的には車両対車両との事故を対象としていますが、保険会社によっては日常生活における車両との事故を補償範囲に含めている会社も多いようです。尚、保険会社によっては、実際の補償範囲が微妙に異なる場合がありますので、詳しくはご自分が契約している保険会社にご確認下さい。
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もらい事故(追突事故)に伴う、車両保険(任意保険)の利用について・・・等級はダウンしないのか?
カテゴリ: 交通事故関連
<交通事故における、もらい事故(追突事故)とは?>
=もらい事故とは、被害者に全く過失のない事故のことを言います。主な自動車事故は、双方に過失がある場合が多いですが、もらい事故の場合、駐車中や停車中の追突事故など、追突された側に過失のない事故が該当します。また、もらい事故の過失割合は「100:0」となり、追突された被害者側に違反点数は付きません。
<車両保険とは?>
=自分の車が交通事故や自然災害、盗難、いたずら等で被った損害に対して保険金が支払われる保険です。自損事故や接触事故等で、自分の車が損傷した場合に、車の修理費に対して保険金が支払われます。尚、車両保険を利用して車の修理を実施した場合、翌年以降等級(3等級)がダウンしますので、保険料は割高になってしまいます。
<車両無過失事故に関する特約とは?>
=殆どの車両保険に自動セットされている「車両無過失事故に関する特約」は、自分に過失がないもらい事故(過失割合100:0)により自分の車が損傷した場合、相手方の何らかの事情(任意保険未加入等)で、自分の車両保険を利用して修理することになったとしても、等級がダウンしません。従って、ノーカウント事故扱いとなり翌年以降の保険料もアップしません。
<まとめ>
私自身つい先日まで、車両保険を利用すると自動的に翌年以降等級がダウンし、保険料が上がるものだと思っていました。今回、損保会社様の勉強会で、たとえ車両保険(車両無過失事故に関する特約)を利用したとしても、もらい事故(過失割合100:0)である場合、等級はダウンしない旨教わりましたので、「泉の杜整骨院」に来院される患者さん方にも、積極的に伝えて行きたいと思います。尚、車両保険の詳細につきましては、保険会社により若干の違いがあるようなので、各々担当の方にご確認下さい。
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勤務中の交通事故、「労災保険」と「任意保険(自賠責保険)」どちらを利用した方が良いか?
カテゴリ: 交通事故関連
泉の杜整骨院では、勤務中又は通勤途中に交通事故に遭われた患者様の治療に際し、「労災保険」・「任意保険(自賠責保険)」のどちらでも対応可能となっております。尚、過去の治療実績では、殆どが「任意保険(自賠責保険)」での対応となっています。
<労災保険>と<任意保険(自賠責保険)>の違い
<労災保険>
◦対象となる事故ー勤務中・通勤中の事故
◦対象者ー会社員・アルバイト・パート
◦有給休暇ー補償対象外
◦過失相殺や上限ーなし
<任意保険(自賠責保険)>
◦対象となる事故ー人身事故全般
◦対象者ー会社員・アルバイト・パート・専業主婦・一部無職者
◦有給休暇ー補償対象
◦過失相殺や上限ーあり
上記以外の一番の違いは、労災保険には慰謝料の算出がないこと。そのかわり、休業に伴う補償(休業補償給付や休業給付)や重篤な後遺障害に対して、補償が手厚いことが挙げられます。
<まとめ>
勤務中や通勤途中に交通事故に遭い、「労災保険」・「任意保険(自賠責保険)」のどちらか、もしくは両方を利用するかは、ケースバイケースによると思います。怪我の状態や休業期間等、検討することは沢山あります。「泉の杜整骨院」では、このような場合、提携する弁護士の先生方と連携を図り、何が患者様にとって一番良いのかを常に考えながら、アドバイスさせて頂いております。
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交通事故に伴う、「弁護士費用特約」の利用について
カテゴリ: 交通事故関連
<弁護士費用特約とは>
=交通事故の被害に遭い、示談交渉などを弁護士に依頼する際に発生する費用を保険会社が支払ってくれるもの。自動車保険に特約として、任意で付保することが多いようです。殆どの保険会社で、示談交渉や裁判を弁護士に依頼した場合、最大300万円までを補償してくれます。
<弁護士費用特約の利用について、最大のポイント>
=この特約を利用しても、保険の等級に影響が出ない。すなわち、翌年の保険料が上がらないので、安心して特約を利用することが出来ます。
<弁護士費用特約を利用するメリット>
◦加害者側との面倒な交渉を一任出来る。
・・・殆どの被害者の方は、初めての交通事故で示談交渉等についての知識が何もないのが実情です。従って、専門家である弁護士に交渉事を一任することで、精神的な負担が軽減され、治療に専念することが出来ます。
◦賠償金を増額出来る可能性が高くなる。
・・・交通事故の損害賠償では、通常加害者側の保険会社が損害賠償金を計算して、被害者に提示します。しかしながら、この損害賠償金は「任意保険基準」もしくは「自賠責基準」と呼ばれる算定基準で慰謝料が計算されており、弁護士の先生が用いる「弁護士基準」と比較した場合、賠償額が大幅に少ない傾向にあります。言い換えると、弁護士に依頼することで、「弁護士基準」と呼ばれる算定基準が適用され、賠償額の大幅な増加が見込めるようになります。
<弁護士費用特約を利用するデメリット>
=デメリットは特にありません。
強いてあげれば、毎月特約の為の保険料金がかかることぐらいです。(保険会社によって異なりますが、おおよそ年間で2,000円~4,000円程度が相場のようです。)
<弁護士費用特約を利用出来ない場合とは?>
◦無免許運転や酒気帯び運転等により、運転者本人に生じた損害
◦地震・噴火または、これらによる津波によって生じた損害
◦自動車事故以外によって生じた損害
◦業務中の事故によって生じた損害 他
<弁護士費用特約の利用について(まとめ)>
=交通事故の被害に遭い、示談交渉等で「弁護士費用特約」を利用したいと考えていても、保険会社(もしくは代理店)によっては利用を渋る所も実際にあります。本来「弁護士費用特約」の保険料は、契約者が毎月支払っているものであり、本当に利用したい時に利用出来ないのでは、意味がありません。「泉の杜整骨院」では、提携する弁護士と連携を図ることで、状況により本当に「弁護士費用特約」が利用出来ないのか、その都度確認をとるよう心掛けています。「弁護士費用特約」の利用について、お困りの方は、ためらわずに当院へご連絡下さい。
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交通事故に伴う、むち打ち損傷における治療期間は?
カテゴリ: 交通事故関連


<むち打ち症とは?>
=一般に交通事故における怪我で、一番多いのは「むち打ち症」と言われています。主に、自動車による追突・衝突等によって、頚部に急激な過伸展、過屈曲運動が生じた際に発症します。
<むち打ち症でよく見受けられる症状>
=「むち打ち症」の症状は、人によって様々ですが、よく見受けられる自覚症状は以下の通りです。
◦首~背中にかけての痛みや凝り
◦首~肩にかけての痛みや凝り
◦めまい
◦吐き気
◦腕や脚へのシビレ感
◦首や肩回りの運動制限
◦眼精疲労
◦耳なり 等
※但し、このように自覚症状が多彩なわりには、エックス線検査やMRI検査等の検査結果に異常所見が乏しいのが「むち打ち症」の特徴です。
<整形外科の先生方への「むち打ち症」症状の伝え方>
=「むち打ち症」の痛みは、当人にしかわからないことが多く、「ただ首が痛い」等と伝えるだけでは、正しい診断はされにくくなります。
➡「泉の杜整骨院」では、問診を丁寧に行うことで、整形外科の先生方に症状を伝える際のポイントを整理して、患者さんへお伝えしております。従いまして、万が一交通事故に遭ってしまった際は、まずは「泉の杜整骨院」へご連絡・ご相談下さい。
<むち打ち症>における一般的な治療期間は?
=まず始めに、整骨院では交通事故に伴う「むち打ち症」等の治療期間について設定は出来ません。あくまでも、治療期間を決められるのは医療機関(整形外科やクリニック)の先生方のみです。保険会社にも決定権はありません。その上で過去に「泉の杜整骨院」を受診されている患者さんを見てみますと、概ね3ヶ月~4ヶ月の治療期間が一番多いようです。尚、車の損傷度合いや、怪我の状態によっては、1、2ヶ月で終了することもありますし、6ヶ月近く、治療期間がかかってしまう場合もあります。いずれにせよ、交通事故に伴う治療に関しては、整骨院だけの通院に片寄ることなく、医療機関(整形外科やクリニック)も併院頂くよう、「泉の杜整骨院」ではお願いしております。
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交通事故、もらい事故の場合、示談交渉は自分で行わなくてはならないのか?
カテゴリ: 交通事故関連
「もらい事故とは?」
=被害者に全く過失がなく、被害者と加害者の過失割合0:10の場合のことを言います。一般的には当事者のどちらか一方にのみ過失が認められるケースです。
「もらい事故の具体的な例」
◦信号待ちで停車中に、追突された事故
◦駐停車中、後続車に追突された事故
◦交差点で赤信号を無視してきた車と接触した場合
◦センターラインをオーバーしてきた車と衝突した場合など
※一般的に車両同士の事故の内、約3分の1が「もらい事故」と言われています。
「何故、もらい事故では保険会社に示談交渉をお願い出来ないのか?」
=交通事故において、当事者双方に過失がある場合、最終的な損害賠償額は双方の保険会社の話し合い等によって決まります。しかし、被害者の過失が0のもらい事故に遭うと、被害者自身が加入している保険会社に示談交渉を代行してもらうことが出来ません。それは、加害者に対する損害賠償責任が一切ない為、「対人賠償責任」や「対物賠償保険」を使えないことで、被害者側の保険会社が協力する目的がなくなるからです。従って、示談交渉は被害者自身が行わなくてはなりません。
「まとめ」
=交通事故の被害者の多くは、事故に遭った経験がなく、示談交渉の方法や示談金額の相場等、わからないことが殆どです。一方、加害者側の保険会社は示談交渉に慣れていて、出来るだけ保険金の支払いを抑えようとします。「泉の杜整骨院」では、このような場合、被害者の方に不利にならないよう、提携先の弁護士を速やかにご紹介させて頂きます。尚、弁護士費用特約に加入されていなくても、弁護士の先生が相談にのってくれる場合もありますので、まずは「泉の杜整骨院」へご連絡下さい。
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日曜、祝日午後(休みの場合あり)
なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。
予約不要
(午後7時30分~午後8時30分までは、予約対応しております。
電話でご予約ください。)
所在地
〒981-3135宮城県仙台市泉区
八乙女中央3丁目10-13-102
地下鉄八乙女駅前から北側へ徒歩5分。
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