交通事故、むち打ちなどの怪我に伴う後遺障害とは?
<後遺障害とは?>
交通事故で被った「むち打ち」などの怪我には、治療を継続しても事故以前の状態までに回復しない場合があります。この回復しない症状の内、自動車損害賠償法(自賠法)に定められる等級に該当するものを後遺障害と言います。後遺障害が認定されると、その等級に応じて損害額を加害者側に請求することが出来ます。逆に、後遺障害の認定を受けずに後遺障が残っていると主張しても、加害者側が損害額を認めることはありません。
<後遺障害の認定方法>
後遺障害の認定はだれが行うか?⇒「自賠責損害調査事務所」(損害保険料率算出機構)
※医療機関(整形外科やクリニック等)の先生方ではありません。
「自賠責損害調査事務所」では、各種申請書類を審査しつつ、顧問医の意見などを参考にし、後遺障害等級の認定を行っています。尚、後遺障害等級の明確な認定基準などは公表されておりません。また、認定の審査は書類審査のみとなっています。
<後遺障害認定までの流れ>
1.症状固定で治療終了
⇒整骨院では、症状固定を決定することは出来ません。あくまでも医療機関(整形外科やクリニック等)の医師の判断が尊重されます。
症状固定とは
…交通事故によって負傷した怪我について、治療やリハビリを継続しても改善が見込めない状態のこと。
2.後遺障害診断書の作成
⇒「相手方の任意保険会社」又は「相手方の自賠責保険会社」より、後遺障害診断書などを取り寄せ、治療を担当した医師に作成を依頼します。
3.「自賠責損害調査事務所」へ後遺障害診断書などの書類提出
⇒ 申請書類は「相手方の任意保険会社」又は「相手方の自賠責保険会社」を経由して、「自賠責損害調査事務所」へ渡ります。尚、申請には2つの方法があります。
1)「事前認定」
…「自賠責損害調査事務所」へ申請書類を提出する際、「相手方の任意保険会社」を通して行うこと。
2)「被害者請求」
…「自賠責損害調査事務所」へ申請書類を提出する際、任意保険会社を通さず直接被害者自身が「相手方の自賠責保険会社」へ申請書類を提出すること。
4.審査結果について
⇒ 審査結果については、症状によっても異なりますが、概ね1ヶ月から数カ月以内に通知されることが多いようです。
5.まとめ
⇒一般に「むち打ち」などによる後遺障害は、12等級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)又は14等級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するものを言います。治療期間においては、概ね6ヶ月以上の治療期間がなければ、後遺障害の認定は難しいと言われています。尚、6ヶ月以上の治療期間があったとしても、医療機関(整形外科やクリニック等への通院頻度等によっては、認定に不利に働くこともあります。交通事故に遭い、後遺障害の認定等についてご不明な場合は、ためらわずに「泉の杜整骨院」へお問合せ下さい。後遺障害の認定に熟知した弁護士の先生方と連携を図りながらご対応させて頂きます。
交通事故に伴う「むちうち」等の治療は、仙台市泉区八乙女にある「泉の杜整骨院」へ
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なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。
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