交通事故、相手方が無保険の場合の対応について

<交通事故の相手方が無保険の場合に、考えられる状況>

①「自賠責保険」と「任意保険」のどちらにも未加入

②「自賠責保険」だけ加入で、「任意保険」未加入

 

◦「自賠責保険」とは?

⇒交通事故の被害者共済を目的に、死傷者に対して最低限の補償をする強制保険。物損事故部分は適用されず。

◦「任意保険」とは?

⇒自賠責保険では補償しきれない部分を補填する為に任意で加入する自動車保険。補償内容は保険会社によって異なります。

 

<交通事故の相手方が無保険(任意保険未加入)の場合に伴うリスク>

◦被害者が相手方と直接示談交渉をしなくてはならない。

⇒自賠責保険には、示談代行サービスがついていない為。

◦物損部分の補償が期待できない。

◦損害賠償金を払って貰えず、泣き寝入りすることも考えられる。

◦自賠責保険の限度額までの補償しか受けられない。

 

<自賠責保険に請求出来る、保険金の上限額>

◦傷害による損害   ――― 被害者1名あたり上限額120万

◦後遺障害による損害 ――― 後遺障害の等級に応じて

                75万~4,000万

◦死亡による損害   ――― 3,000万

 

※被害者にも重大な過失がある場合は、上記金額の一部が減額されること

 があります。

                        

<相手方が自賠責保険に加入、任意保険未加入の場合の対応>

⇒自賠責保険で請求出来る金額には上限があり、その為十分な補償を得られない可能性があります。その際、自分が加入している任意保険から補償して貰える場合があります。

 

{被害者加入の任意保険で利用出来る補償の一例}

 

◦人身傷害補償特約

 …被害者自身や同乗者が交通事故で負傷した時に、過失割合に関係なく、治療費や休業損害、慰謝料等の補償が受けられます。

 

◦無保険車傷害特約

 …交通事故の相手方が無保険だった場合や、相手方が自賠責保険に加入していても、損害賠償金が限度額を超えている場合に使える保険です。被害者自身や同乗者が、交通事故で後遺障害を負った時、あるいは死亡した時などに不足分の補償が受けられます。

 

◦搭乗者傷害特約

 …契約の車に乗っていた人が死傷した時に、人身傷害補償特約に上乗せして補償して貰える特約です。入院日数や後遺障害の等級に応じて受け取れる金額が変わってきます。

 

◦車両保険

 …交通事故で自動車が損害を受けた場合、保険金額を上限に補償が受けられます。

尚、相手方が自賠責保険にも加入しておらず、被害者自身の任意保険や労災保険など、     あらゆる手を尽くしても賠償を受けられない場合は、「政府保証制度」を利用出来る可能性があります。「政府保証制度」の補償内容や支払い限度額は自賠責保険と同じになります。

 

<まとめ>

交通事故に遭い、相手方が無保険だったとしても、直ぐに悲観することはありません。それは、相手方の自賠責保険及び自分自身の任意保険から補償を受けられる可能性があるからです。しかし、請求方法等は多少複雑になることも考えられます。万が一交通事故に遭い、相手方が無保険で対応についてお困りの際は、ためらわず「泉の杜整骨院へご連絡下さい。提携する保険代理店等と確認を取りながらご対応させて頂きます。

 

交通事故に伴う「むちうち」等の治療は、仙台市泉区八乙女にある「泉の杜整骨院」へ

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