交通事故に伴う、「人身事故証明書入手不能理由書」について(改訂版)


<「人身事故証明書入手不能理由書」>とは?
⇒交通事故の被害者が何らかの事情により、人身事故扱いの「交通事故証明書」を取得出来ない場合に作成する書類となります。加害者側の任意保険会社が治療費等の支払対応(一括対応)をしている場合、基本的には保険会社から書類が送られてきます。保険会社はその書類を基に保険金(自賠責保険部分)の請求手続きを行います。
(上記各項目の記載例)
■「人身事故扱いの人身事故証明書が入手できなかった理由をお教えくだい。」について
⇒この項目には、人身事故証明書が取得出来なった理由を記載します。
<注意事項>
・・・あまり深く考えずに、「受傷が軽微で~」の欄に〇印を付けると、後遺障害の認定に際し「本人は事故当時軽傷だと思っていた」ということが判断材料とされ、後遺障害の認定に不利に働くこともあるようなので、注意が必要です。
尚、病院からの診断書を警察に提出しなければ、人身事故扱いにならないことを知らなかった場合は「その他」の欄にその旨を記載して下さい。
■「人身事故の事実を確認するため、関係者の記名・押印をお願いします。」について
⇒この項目には、人身事故証明書入手不能理由書を作成した人の氏名・住所・電話番号・記入日を記載し、押印します。交通事故の被害者が作成する場合は、「当事者」の項目に〇印を付けます。
■「交通事故概要記入欄」について
⇒交通事故証明書が発行されていない場合、もしくは発行されている交通事故証明書に指名が記載されていない場合には、裏面の「交通事故概要記入欄」の「発生年月日」・「発生場所」・「当事者」の項目について記入します。
まとめ
⇒通常の交通事故証明書は、警察で証言に基づき作成される為、証拠能力が高くなります。一方「人身事故証明書入手不能理由書」は、交通事故の被害者等が作成する代替書類である為、どうしても交通事故証明書と比較すると証拠能力が劣ってしまいます。
保険会社によっては、事故状況の証拠能力が弱い場合、過失割合や保険金の支払い等で揉めてしまうことも十分に考えられます。
やはり交通事故遭い、多少なりとも怪我をしたのであれば、自分の判断で面倒がらずに人身事故として届け出をすることが一番重要だと考えます。
やむをえず「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する際は、記載内容に正確性を期することが大切になります。尚、「人身事故証明書入手不能理由書」の作成にあたりご不明な点などがあれば、ためらわず「泉の杜整骨院」へお問合せ下さい。提携する弁護士法人の先生方と連携を図りながらご対応させて頂きます。
交通事故に伴う「むちうち」等の治療は、仙台市泉区八乙女にある「泉の杜整骨院」へ
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