交通事故に伴う、人身事故と物損事故の違い
◎人身事故とは?
⇒被害者が実際に怪我をした事故で、警察に診断書を提出することにより、「人身事故」扱いとなります。尚、診断書は事故より概ね10日以内を目安に届け出ることで、「人身事故」として受理されます。その後、警察では「実況見分調書」を作成します。
<人身事故の法的責任>
◦行政責任(免許の停止や取り消しなど)
◦刑事責任(懲罰刑や罰金刑など)
◦民事責任(被害者への損害賠償)
◎物損事故とは?
⇒建物や車両、ガードレールなどの物に対する損害が発生した事故のことを言います。程度の差はあっても死傷者がいなかった場合は、物損事故として取り扱われます。尚、被害者が怪我をしていて警察に診断書を提出していない場合も物損事故扱いとして取り扱われます。
警察では「物件事故報告書」が作成されます。
<物損事故の法的責任>
⇒物損事故では行政処分や刑事処分を受けることは殆どありませんが(著しい過失や故意の場合は除く)、民事責任については「物損事故」・「人身事故」共に被害者から損害賠償を請求される可能性があります。
※人身事故における「実況見分調書」と物損事故における「物件事故報告書」の違い
「実況見分調書」
…事故現場や車両の状況、事故発生までの経緯など事故について詳しく調べた上で作成されます。
「物件事故報告書」
…簡略化された図面しか作成されませんので、詳しい事故状況を知ることが出来ません。
交通事故における過失割合は、事故態様(事故状況)によって決まります。
従って「実況見分調書」が作成されていないと、事故態様の立証が難しくなり、過失割合 で不利になる場合もあります。
<「物損事故」扱いから「人身事故」扱いへの切り替えについて>
交通事故に遭い事故直後は体の痛みを感じなかったが、数日後に首や腰に痛みを感じることは、よくあるケースです。こういった場合、現場では当初「物損事故」扱いとして処理をしますが、後日「人身事故」扱いに変更して貰うことは可能となっています。
※「物損事故」から「人身事故」への切り替え手順
1.病院で診断書を作成して貰う。
2.診断書を警察へ持参し、「物損事故」から「人身事故」へ切り替える為の申請書を提出する。
3.被害者と加害者立ち会いのもと、実況見分が行われ、その後「実況見分調書」が作成されます。
事故から時間が経過しすぎて、警察で切り替えを受け付けて貰えない場合は、保険会社に連絡し、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出しましょう。そうすることで、警察では「物損事故」扱いでも、保険会社では「人身事故」扱いとなり、治療費や慰謝料などの損害賠償金をより確実に支払って貰うことが可能となります。
<まとめ>
⇒交通事故に遭い、「物損事故」の取り扱いや「人身事故」の取り扱いについて、ご不明な場合は、ためらわずに一度「泉の杜整骨院」へお問合せ下さい。提携する弁護士法人及び保険代理店と連携を取りながら、ご対応させて頂きます。
交通事故に伴う「むちうち」等の治療は、仙台市泉区八乙女にある「泉の杜整骨院」へ
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