交通事故に伴う、被害者請求とは?
<被害者請求とは?>
⇒交通事故の被害者が相手方の自賠責保険に対して、損害賠償金を直接請求すること。尚、相手方が任意保険の加入者であれば、多くの交通事故において任意保険会社が一旦自賠責保険部分の賠償金(任意一括対応)を立て替え払いしてくれます。
<自賠責保険=強制保険とは?>
⇒自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、本来人身事故の被害者救済を目的とする保険です。その為、物損事故に関しては補償の対象外となります。尚、自賠責保険は「原動機付き自転車」を含む全ての自動車に加入が義務付けられている保険で、強制保険と呼ばれています。
<被害者請求のメリット・デメリット>
①メリット
◦示談成立前に一定額の賠償金を受け取ることが可能。
(加害者側の対応に左右されない。)
◦自賠責保険には、過失相殺という概念がありません。
その為一定額までは、過失相殺されずに賠償金を受け取ることが出来ます。但し重過失の場合は、支払われる保険金額が一部減額となります。
<自賠責保険の減額割合>
{被害者の過失割合}―{減額割合(傷害のみの場合)}
7割未満 ― 減額なし
7割以上 ― 2割減額
②デメリット
◦提出書類の準備に費用と手間がかかる。
(自分で集めなければならない書類が多い)
◦補償される金額に限度額がある。
<自賠責保険の補償限度額>
{請求区分}―{限度額}
傷 害 ― 1 2 0万円
後遺障害 ― 75万円
~4,000万円
死 亡 ― 3,000万円
<被害者請求の利用を考えた方が良い場面>
◦ 後遺障害等級の認定を申請する場合
◦ 相手方が任意保険未加入の場合
◦ 相手方任意保険会社が一括対応を拒否している場合
◦ 相手方任意保険会社から早期の一括対応打ち切りがなされた場合
◦ 出来るだけ早く、損害賠償金を受け取りたい場合
◦ 自分の過失が大きい場合
※自賠責保険の調査によって、相手方の過失が0であると判断された場合は、自賠責保険の補償を受けることが出来ません。
<被害者請求の時効>
⇒被害者請求権は、原則事故発生日から5年で、時効により消滅します。尚、時効期間終了前に、時効中断の承認手続きを取ることで、時効が3年間中断されます。
<被害者請求の流れ>
1.医師から治癒又は症状固定の診断を受ける
2.必要書類を準備する
3.必要書類を自賠責保険会社へ提示する
4.自賠責保険損害調査事務所による審査を受ける
5.審査結果に応じて、損害賠償金が支払われる
※被害者請求は、交通事故の治療が終了してから申請するのが基本となります。
<まとめ>
⇒交通事故の被害に遭い、被害者請求の利用をお考えの方で、ご不明な点がある場合は、一度「泉の杜整骨院」へお問合せ下さい。過去の事例等と照らし合わせながらアドバイスさせて頂きます。また、提携する弁護士法人の方々とも連携を図りながらご対応致します。
交通事故に伴う「むちうち」等の治療は、仙台市泉区八乙女にある「泉の杜整骨院」へ
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なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。
予約不要
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