交通事故、被害者・加害者に関わらず当事者は必ず警察へ通報すること

カテゴリ: 交通事故関連

交通事故の当事者となった場合、怪我の有無に関わらず、被害者・加害者のどちらかが警察へ連絡しなければなりません。しかしながら中には、「少しこすっただけ」・「少しぶつけただけ」など、当事者間だけでの話し合いで、示談をしてしまう場合もあるようです。

 

<交通事故に遭い、警察を呼ばなかった場合のリスク>

=交通事故に遭い警察を呼ばなかった場合、本来保険金等の請求に必要な書類「交通事故証明書」や「実況見分調書」を作成して貰えないリスクがあります。

 

「交通事故証明書とは?」

・・・交通事故証明書とは、交通事故が発生した事実を証明する為の書類です。交通事故証明書がないと事故があったことが明らかにならないので、損害保険(自動車保険)を利用しづらくなってしまいます。尚、交通事故証明書は、各都道府県にある自動車安全運転センターで発行してもらえます。

 

「実況見分調書とは?」

・・・実況見分調書とは、交通事故現場の道路状況や事故車両の位置状況、事故当時の天候、路面状況等が記載されています。警察官が事故状況を記録する為の書類で、事故直後に警察を呼び、現場で作成する必要があります。尚、事故後過失割合について争いが生じたときなどは、「実況見分調書」がとても重要になる場合があります。

 

※ご自身が加入している車両保険等についても、警察に届出をしていないと利用出来ない場合があります。尚、交通事故の当事者には、警察に通報する義務(道路交通法72条1項)がありますので、些細な事故と勝手な判断でその場で示談等することなく、必ず警察に届出するようお願い致します。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

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【定休日】
日曜、祝日午後(休みの場合あり)
なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。

予約不要
(午後7時30分~午後8時30分までは、予約対応しております。
電話でご予約ください。)

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宮城県仙台市泉区
八乙女中央3丁目10-13-102
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