加害車両に同乗中の交通事故、同乗者の補償はどうなるのか?

カテゴリ: 交通事故関連

◦加害車両に同乗中に事故に遭い怪我をした場合

→過失割合等にもよりますが、治療費や慰謝料等の請求先は相手方の運転者、もしくは自分が同乗していた車両の運転者になります。また、双方に過失割合が付いた場合は、その両方に対して請求を行うことも可能です。

 

<過失割合>     <請求先>

 

 ○ 加害者のみ     → 相手方(加害者)  

      (信号停止中、後方から追突される等)    

 

 ○ 同乗者の運転者のみ → 同乗車両の運転者 

    (信号停止中の車両に後方から追突する等)  

 

 ○ 双方に過失あり  → 双方の運転者  

 

 

<自動車保険における同乗者の補償の種類>

 

◦対人賠償保険

=交通事故の被害車両に乗っていた同乗者に関しても、運転者同様に被害者とみなされ、死傷した場合は補償対象となります。但し、「対人賠償保険」は補償対象者が他人となっていますので、同乗者が加害者である運転者の家族や親族の場合、補償の対象外となります。(自賠責分は利用可)

 

◦人身傷害保険

=基本的には、加害車両の同乗者が死傷した場合も補償されます。限定等の条件を付けなければ、契約車両に同乗していなくても補償されます。具体的には、契約車両以外の車・バス・タクシー等に乗っていた場合であっても、交通事故で死傷すれば補償対象となる保険です。

 

搭乗者傷害保険

=保険の契約車両に乗っていた同乗者(運転者含む)が死傷した場合のみ補償される保険となっています。また、自賠責保険や相手の任意保険から補償されていたとしても、搭乗者傷害保険からも補償が受けられます。

 

交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

 

受付時間

 
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(水曜日は午前のみ)
【土】
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【定休日】
日曜、祝日午後(休みの場合あり)
なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。

予約不要
(午後7時30分~午後8時30分までは、予約対応しております。
電話でご予約ください。)

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