交通事故、示談に伴う「人身事故証明書入手不能理由書」とは?

カテゴリ: 交通事故関連

交通事故の被害に遭い警察へ連絡すると、後日「交通事故証明書」が発行されます。「交通事故証明書」には、物件事故(物損事故)か人身事故かのチェック項目があり、人身事故扱いにする為には、医療機関発行の診断書を警察へ提出する必要があります。この人身事故扱いの「交通事故証明書」は事故の発生を証明するもので、後日保険会社が自賠責保険への請求手続き上、必要となるものです。しかしながら、交通事故当事者間の事情{行政処分(免許の取り消し・停止)・刑事処分(罰金や懲役刑)}により、人身事故への切り替えを躊躇う方もおります。尚、人身事故への切り替えを行わない場合は、物件事故(物損事故)扱いの「交通事故証明書」しか発行されませんので、自賠責保険への請求上「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が求められます。

 

<実際の「人身事故証明書入手不能理由書」について>

通常は相手方保険会社の担当者から送られてきます。書き方等がわからない場合は「泉の杜整骨院」へご相談下さい。

 

<「人身事故証明書入手不能理由書」は、主にどのような時に利用されるか?>

➡「泉の杜整骨院」を利用された患者様の例としては、示談終了後に相手方保険会社より、自賠責保険へ請求を行う為に提出を求められた例が数件あります。

 

<まとめ>

➡交通事故に伴う傷害の損害賠償については、相手方の保険会社が過失を認めていれば、物件事故(物損事故)のままでも、対応は可能だと思います。しかし、人身事故扱いに切り替えておいた方が、後々のトラブルに対応しやすくなります。例としては、事故状況の資料としての「実況見分調書」等の記録が入手可能となりますし、後遺障害等の申請時に不利に働くこともなくなります。従って交通事故に遭い医療機関を受診した際は、面倒がらずに人身事故扱いに切り替えることをお勧めします。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の症状は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

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なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。

予約不要
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