車対車の物損事故、修理に伴う過失相殺の考え方

交通事故関連

<過失割合とは?>

⇒交通事故の当事者双方に、どの程度の責任があるかを数値で表したものです。当事者双方が任意保険に加入している場合は、保険会社双方の協議及び当事者間の意向を踏まえ、過去の判例などとも照らし合わせて、過失割合を決めていくのが一般的です。尚、当事者双方の主張が食い違い、過失割合の合意形成が困難な場合は、最終的に調停や裁判により、過失割合を決めることとなります。

 

<過失相殺とは?>

⇒交通事故の当事者双方に過失がある場合、被害者側の損害賠償金を過失割合に応じて、差し引いて賠償すること。

 

<物損事故に伴う、クロス払いと相殺払いの違いについて>

 

1)クロス払いとは?

⇒ 交通事故の当事者が、それぞれ相手方に損害賠償金(修理費など)を支払い合うこと。(当事者双方が任意保険に加入している場合は、クロス払いよる支払いが一般的です。)

 

(クロス払いによる計算例)

A過失70% 損害額100万円 / B過失30% 損害額20万円の場合

 

A : 20万円×70%=14万円 (AはBに対して14万円を支払う)

B : 100万円×30%=30万円 (BはAに対して30万円を支払う)

 

※上記のように、車両の修理費用如何によっては、過失割合が相手より低いにも関わらず、より多くの修理費用を負担しなくてはならない場合もあります。

 

2)相殺払いとは?

⇒お互いの支払額をあらかじめ差し引いた上で、残額を支払う方法。(一方のみが残額を支払うこととなります。)

 

(相殺払いによる計算例)

A過失50% 損害額50万円 / B過失50% 損害額30万円の場合

 

A:30万円×50%=15万円(AからBへの支払い)

B:50万円×50%=25万円(BからAへの支払い)

  25万円-15万円=10万円

 

Aには直接的な支払いが発生せず、BがAに対して10万円を支払う方法が過失相殺となります。

 

(まとめ)

上記で説明の通り、車両同士の物損事故におけるクロス払いとは、当事者双方が、それぞれ相手方に損害賠償金(修理費等)を支払いあうことです。それに対して相殺払いとは、当事者双方の損害賠償金(修理費等)を相殺し、どちらか一方のみが残額を支払うこととなります。万が一交通事故に遭遇してしまい、車両の修理などについて、ご不明な点がありましたら、ためらわず「泉の杜整骨院」へご連絡下さい。提携先の弁護士法人の先生方及び損害保険会社代理店の担当者と連携を図りながら、ご対応させて頂きます。

 

交通事故に伴う「むちうち」等の治療は、仙台市泉区八乙女にある「泉の杜整骨院」へ

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