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交通事故ーひき逃げに遭った際の治療費は誰が負担するのか?

カテゴリ: 交通事故関連

歩行中や自転車での走行中、自動車にはねられて怪我を負ったり死亡してしまった場合、通常であれば相手方の自賠責保険や任意保険などで損害賠償が行われます。

しかし、ひき逃げの場合には、加害者が判明しない限り損害賠償を請求することは出来ません。

そこで実際、被害者が自動車保険(任意保険)に入っている場合で、ひき逃げにあった際、その自動車保険(任意保険)で補償を受けられるケースがあります。

以下にその参考例を表示します。

 

      ①<人身傷害補償保険>

=自分の自動車保険(任意保険)で「人身傷害補償保険」に加入していれば、過失割合に関わらず、あらかじめ保険契約の内容で定められた保険金が支払われます。相手方がわからないひき逃げ事故でも、治療費や休業損害などが補償されます。              

 

②<無保険者傷害補償特約>

ひき逃げ事故等で加害者が明らかでない場合、相手の車は無保険者として扱われる為、「無保険者傷害補償特約」を利用することが出来ます。尚、「人身傷害補償保険」との大きな違いは、この特約では死亡または後遺障害を負った場合にのみ、利用出来るという内容が多いようです。

 

③<政府保障事業>

=「ひき逃げ事故」の被害者に対する救済措置として「政府保障事業」という制度が設けられています。この制度を利用すると、自賠責保険の支払い基準に準じて保険金を受け取ることが出来ます。ただし、自賠責保険は被害者の過失が7割を超えるまで減額を行いませんが、「政府保障事業」では、任意保険と同じように被害者に過失があれば過失相殺が適用されます。

また、治療などに関して、健康保険や労災保険などの社会保険から給付を受けた場合には、その金額は「政府保障事業」の保険金から差し引かれる仕組みになっています。

 

※最後に病院での診察の重要性

=ひき逃げの事故に遭い、<人身傷害補償保険>や<無保険者傷害補償特約>・<政府保障事業>等の補償を受けるには、病院での診察を受けていることが大前提です。従って、加害者が逃げてわからないからといって、怪我をそのままにせず、早急に必要な治療は受けることが大切です。尚、交通事故から日数が経過して病院を受診したとしても、その怪我が交通事故が原因なのか否か、因果関係が認められない場合がありますので、たとえ大きな怪我ではなくても自分では判断せず、すぐに病院を受診しましょう。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

 

 

 

 

勤務時間や通勤途中の交通事故は労災保険もしくは自賠責保険のどちらを利用した方が良いか?

カテゴリ: 交通事故関連

➡上記の交通事故で「労災保険」もしくは「自賠責保険」のどちらを利用するかの判断は、被害者である労働者が自由に決めることが出来ます。どちらの保険も補償内容に各々違いがありますが、一番の大きな違いは「労災保険」には、通院に伴う慰謝料の支払いが発生しないことです。

尚、「労災保険」と「自賠責保険」は原則として、どちらか一方からしか補償を受け取ることが出来ません。

但し、補償項目が重複しなければ、一部併用が可能となる補償もありますので、特に注意が必要となります。

 

<労災保険を利用するメリット>

◦治療費が全額補償されるので、安心して治療に専念出来る。(自賠責保険では、補償される金額の上限が決まっており、傷害事故の場合は120万円まで)

◦自分の過失割合が大きい場合

(労災保険には過失相殺という概念がない為)

◦過失割合などで相手方と揉めている場合

(労災保険は示談が成立していなくても損害賠償金が支給される)

 

<労災保険を利用するデメリット>

◦自賠責保険や任意保険と違って、医療機関への通院に伴う慰謝料が発生しません。

 

<まとめ>

➡実際、勤務時間中や通勤途中の事故であっても、その多くは相手方の自賠責保険や任意保険もしくは自身で特約として加入している「人身障害保険」等を利用して対応しているのが実情だと思われます。

しかし、前段でも説明した通り、状況によっては労災保険を利用した方が良い場合もあります。

いずれにしても、勤務時間中や通勤途中の事故で、労災保険もしくは自賠責保険のどちらを利用した方が良いのか迷われた時は、一度泉の杜整骨院へご連絡下さい。提携する弁護士の先生方と確認を取りながら、色々とアドバイスさせて頂きます。

 

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交通事故に伴う、症状固定とは?

カテゴリ: 交通事故関連

◦症状固定とは?

➡痛みや痺れ等、症状は依然として残存しているものの、「これ以上治療を続けても、治療効果が期待出来なくなった状態」を言います。

 

◦症状固定は医学的な面だけではなく、損害賠償においても大きな分岐点となります。

➡(1)症状固定となった場合、それ以降の治療は必要ないと判断され、保険会社から治療費の支払いを受けられなくなります。

 (2)同様の理由で、治療の為の「交通費」や「休業損害」「傷害慰謝料」等も請求出来なくなります。

 

◦症状固定は誰が判断するのか?

➡「症状固定」の決定権は、保険会社及び整骨院の先生にはありません。あくまで患者様の訴え、症状等を踏まえ整形外科及びクリニック等の先生方が行うものです。

 

◦症状固定の時期は?

➡事故後の症状は、人によって様々なので一概には言えません。しかしながら、整骨院にも来院される患者様が多い「頚椎捻挫(むちうち症)・腰椎捻挫」等の場合は、概ね3ヶ月~6ヶ月程度で症状固定とされることが多いようです。

 

◦まとめ

➡損保会社の担当者によっては、かなり大きな事故で症状が残存しているにもかかわらず、理不尽にも強引に早期の治療打ち切り[症状固定]を迫る方もいるようです。そのような場合には、担当の先生に現状をくわしく説明し、治療継続の必要性を認めて頂くことが大切です。その為にも整骨院だけの通院に片寄ることなく、医療機関(整形外科やクリニック)にも適切に通院するよう泉の杜整骨院では指導しております。

尚、損保会社の担当者と折り合いがつかない場合は、積極的に弁護士に介入して頂くことも可能ですので、お困りの際はお気軽に当院へご相談下さい。

 

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交通事故に伴う、弁護士費用特約の利用について

カテゴリ: 交通事故関連

◦弁護士費用特約とは

➡交通事故の被害に遭い、相手方(加害者側)に対して損害賠償請求を行う時などに発生する、弁護士費用等を補償する自動車保険の特約の一つです。

 

◦弁護士費用特約を利用するメリット

(1)「被害者が直接示談交渉を行う精神的ストレスから解放される。」

=示談交渉以外にも、相手方(加害者側)損保会社の様々な対応に納得がいかない場合は、事故当初より弁護士に対応を依頼することが可能です。

(2)「もらい事故等、自分に過失がない場合でも、示談交渉を依頼出来る。」

=本来もらい事故等、相手方(加害者側)の過失が100%で、自分の過失が0%となる場合、自分が加入している保険会社は保険金の支払いが発生しない為、交通事故の示談交渉を手伝うことが出来ません。そのかわり、弁護士費用特約を利用して、弁護士に示談交渉を依頼することで、より有利に示談交渉をすすめることが可能となります。

(3)「示談金、慰謝料等の増額が期待出来ます。」

=交通事故に伴う、賠償金の支払い基準には、(自賠責基準)・(任意保険基準)・(弁護士、裁判基準)の3種類があり、弁護士に依頼することで、一番高額な(弁護士、裁判基準)が適用されます。

(4)「物損事故や軽微な人身事故でも、費用倒れの心配を気にせず弁護士に相談・依頼出来る。」

(5)「弁護士費用特約の利用は、ノーカウント事故扱いなので、保険料の等級はダウンしません。」

 

◦まとめ

➡弁護士費用特約を利用する中で一番重要なのは、やはり弁護士選びだと思います。「泉の杜整骨院」では、患者様からの要望により、今まで複数の弁護士を患者様に紹介して参りました。その際、一番強く感じることは、弁護士の先生方も色々で、患者さんのことを親身に考えて対応して下さる先生もいれば、殆ど事務的な対応で、相手方(加害者側)との交渉も本当に行ったのか疑問を抱かせるような先生がいることも事実です。

当院で弁護士の先生をご紹介させて頂く際は、今までの経験を踏まえて、出来るだけ患者さんに寄り添って頂ける優秀な弁護士の先生をご紹介させて頂きたいと考えています。

尚、一度お願いした弁護士の先生でも、対応に納得がいかない場合等は、途中で弁護士を変更することも可能な場合が殆どですので、念の為一度自分が加入している保険会社にご確認下さい。

 

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交通事故に伴う、過失割合の修正要素について

カテゴリ: 交通事故関連

➡交通事故における過失割合の修正要素とは、基準となる過失割合をもとにして、それを調整する為の[加算要素]や[減算要素]の事です。

 

<典型的な過失割合の決め方>

過失割合の基本は、あくまで典型的な交通事故の類型を前提としたものです。(判例タイムズ等を利用して類型を算出)

その為、実際の事故では、「被害者の年齢」「事故が発生した時刻」「道路状況」「道路の見通し及び付近の状況」など個別の事故状況を考慮し、基本割合に5%~20%程度の修正を加えて、最終的な過失割合を算定することになります。

次に、実際の「加算要素」と「減算要素」について、簡単に説明させて頂きます。

 

<加算要素>

加算要素(歩行者側):夜間、幹線道路、横断禁止場所、ふらつき等

(1)夜間では、見通しの悪さなどから、車の方からは歩行者を発見しにくいのが通常です。しかし、車は普通ヘッドライトを点灯しながら走行しているので、歩行者の方からは、早くから車の存在に気付くことが可能になります。

この為、夜間の交通事故では、歩行者に5%の過失割合が加算されることになります。尚、車がヘッドライトを点灯していない場合には、逆に減算要素となります。

(2)幹線道路が事故の発生場所である場合には、車の通行が多い為、歩行者としては通行や横断をする時に特に注意が必要です。

従って、幹線道路で発生した事故の場合、歩行者の過失割合が加算されます。具体的には、横断歩道上の事故は5%、横断歩道外の事故は10%がそれぞれに加算されることになります。

(3)歩行者が禁止されている行為である、車両通行の直前・直後を横断した場合も、歩行者にとっての加算要素となります。

 

<減算要素>

減算要素(歩行者側):幼児、児童、老人、集団横断、著しい過失、重過失等

「幼児」とは6歳未満、「児童」とは6歳以上13歳未満の者を指し、「老人」とは65歳以上の者を想定しています。「集団横断」とは、集団登校のように数人が同様な行動をとっている状態にあることをいいます。このような場合には、車の方から見て歩行者を発見しやすいので、歩行者の過失割合は減算されることとなります。

 

※「著しい過失」とは以下のような場合です。

◦脇見運転など前方不注意が著しい場合

◦酒気帯び運転

◦時速15キロ以上30キロ未満の速度違反

◦著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス

※「重過失」とは「著しい過失」より程度の重いような場合です。

◦居眠り運転

◦無免許運転

◦酒酔い運転

◦時速30キロ以上の速度違反

◦嫌がらせ運転など故意に準ずる運転

 

以上、いくつか代表的な修正要素について説明しましたが、必ずしもこの通り機械的に適用されるわけではありません。

例えば、夜間という修正要素を検討した場合、深夜でも街灯などが十分に明るい場合はどうなるのか。また、日没直後でまだ十分明るかったような場合はどうなるのかなど、夜間だけでも様々な解釈があるようです。

従って、過失割合の修正要素の有無を判断する場合には、その定義や趣旨を踏まえた検討が必要になることも多く、専門家である弁護士の先生方の協力なしでは適切な解決が難しいものが多々あります。

泉の杜整骨院では、交通事故対応に詳しい弁護士の先生方と常に連携を取っておりますので、事故後の対応など不明な点は、迷わずお気軽にご相談下さい。

 

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交通事故に伴う、事故車両保存(写真)の重要性について

カテゴリ: 交通事故関連

◦交通事故の被害者もしくは加害者になってしまい、その車両が損傷している場合には、損傷の大・小に関わらず必ず写真を取り保存することをおすすめします。

泉の杜整骨院では、交通事故の患者さんを医療機関(病院や整形外科)に紹介する際、可能な限り紹介状に事故車両の写真を添付するよう心がけています。

尚、紹介状に車両の損傷度合いを添付することで、先生方が負傷箇所の再確認を行ったり、ある程度の治療期間を設定しやすくなるよう考えているからです。

また、車両が全損するような大きな事故にも関わらず、加害者側損保会社より、早期の治療打ち切り要請等があった場合には、事故現場の写真を基に患者さんから先生方を通じて、治療期間の延長を申し入れしやすくなると考えています。

また、逆に軽微な事故に関しては、治療期間が出来るだけ長引くことのないよう、注意している所です。

 

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交通事故に伴う、「人身傷害保険」と「搭乗車傷害保険」の違いについて

カテゴリ: 交通事故関連

➡◦人身傷害保険は、過失割合に関係なく実際に生じた損害額を、自分が契約している保険会社から設定した保険金内で受け取ることが出来ます。---「実損払い

 ◦搭乗車傷害保険は、契約している車の事故により運転手や同乗者が死傷した時、入院・通院日数、又は負傷部位別に定額の保険金が支払われます。---「定額払い

 

人身傷害保険のメリット

◦相手方損保会社との示談成立前でも保険金が受け取れる。

◦自損事故の場合でも、傷害に対する保険金が受け取れる。

◦歩行中や自転車に乗っているときの交通事故でも、補償が受けられるタイプの保険もある。

◦人身傷害保険の保険金のみを受け取った時は、ノーカウント事故扱いとなる

 ---「保険契約上の等級が変動しない」

 

搭乗車傷害保険のメリット

◦怪我の症状が確定した時点で保険金が支払われる。

◦人身傷害保険金、無保険者傷害保険金、自損事故保険金、相手側からの損害賠償金等を受け取っていても、搭乗車傷害保険金を受け取ることが出来る。

◦搭乗車傷害保険金のみを受け取った時は、ノーカウント事故扱いとなる

 ---「保険契約上の等級が変動しない」

 

まとめとして

➡上記で説明した通り、「人身傷害保険」と「搭乗車傷害保険」の最も大きな違いは、保険金の支払われ方です。「人身傷害保険」は実際の損害額を保険金の範囲内で支払い、「搭乗車傷害保険」はあらかじめ契約で決められた金額を支払うものです。一般に、各々「実損払い形式」と「定額払い形式」と呼ばれています。

尚、保険の利用価値としては、圧倒的に「人身傷害保険」の方が高いと思います。

 

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交通事故に伴う、「人身傷害保険」の利用について

カテゴリ: 交通事故関連

➡人身傷害保険とは、自動車の任意保険の内容の一つです。任意保険の契約をしている自動車に搭乗している方が、自動車事故で死傷した場合などに保証金が支払われるものです。尚、自分に過失がある分も含めて、実際にかかった費用について保険金が支払われる「実損払い」が特徴です。

 

人身傷害保険利用のメリット

◦自分に過失がある事故でも、補償が全額受けられる。

自分の契約している損保会社が100%の補償をしてくれるので、相手方損保会社と過失割合の交渉をしなくて済む。

◦相手方損保会社との示談成立前でも補償が受けられる。

◦自損事故の場合でも、保険金の支払い対象になる。

◦歩行中や自転車に乗っているときの交通事故でも補償が受けれるタイプの保険もある。

◦ノーカウント事故扱い

ご自身が契約している、人身傷害保険を利用して怪我の治療等の補償を受けたとしても、保険契約上の等級は変動しません。

 

人身傷害保険利用のデメリット

※特に大きなデメリット等は無いように思います。強いてあげるとすれば、次の通りです。

◦補償を詰め込みすぎると、保険料が高くなる。

◦物損については、補償されない。

◦慰謝料等保険金の支払いについて、弁護士基準が適用出来ない。

(任意保険会社の約款に定められた、支払基準が適用される)

 

<まとめ>

➡上記で説明してきた通り、人身傷害保険はとても保障範囲が広く、また利用する機会の多い保険のように思われます。しかしながら、保険契約者でこの保険の詳細について、理解出来ている方は少ないように感じています。

今後当院に来院される交通事故等の患者さんで、人身傷害保険の利用に該当する方に対しては、こちらから積極的に損保代理店さんに相談する旨、アドバイスしたいと思います。

 

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交通事故に伴う、後遺障害(14等級9号)の診断はどのように行われるのか?

カテゴリ: 交通事故関連

➡始めに整骨院にいくら通院したとしても後遺障害の認定を受ける為の診断書は作成してもらえません。

後遺障害の診断書を作成出来るのは、あくまでも医療機関(病院や整形外科)のDrのみです。

 

【後遺障害認定までの流れ】

1)症状固定―医療機関での治療終了

 (尚、症状固定の判断を下せるのは、病院や整形外科のDrのみです。)

2)医療機関へ「後遺障害診断書」の作成を依頼する(有料)

3)「後遺障害診断書」を加害者側損保会社、もしくは直接後遺障害の審査機関である「損害保険料率算出機構」に郵送する。  

 ※当院としましては、提携先の弁護士を通し出来るだけ「損害保険料率算出機構」へ直接郵送することをお勧めしています。

4)後遺障害の等級認定

 

【まとめ】

当院では、後遺障害の認定が下りる可能性がある患者様に対しては、整骨院だけの通院に片寄ることなく、積極的に提携先の整形外科を受診するようお願いしています。

尚、併せて後遺障害の認定を得る為に必要な記録(カルテ)を残してもらう為、患者様の症状をポイント事に整理して、整形外科等のDrに伝えるよう指導を行っています。

 

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交通事故に伴う、診断書の重要性について

カテゴリ: 交通事故関連

➡交通事故に遭われ、その後整骨院で治療を受ける為には、病院発行(整形外科等)の診断書がとても重要となります。何故ならば、損保会社(加害者側)は診断書に記載されている項目(例:頚部捻挫・腰部捻挫・肩関節捻挫等)しか整骨院での治療を認めない傾向にあるからです。本来事故直後は体が興奮状態にあり、正確に自分の状態を病院の先生方へ伝えられない為、どうしても診断書の項目にもれが発生しやすくなります。また、人によっては、事故直後はあまり痛みの症状を感じなかったが、何日か経過した後に首や背中が痛み出したという事はいくらでも有り得ることです。

しかし、損保会社(加害者側)によっては、事故後医療機関を受診されるまでにあまり期間が空いてしまうと、治療を認めてくれない場合があります。(事故との因果関係を証明するのが難しくなる為)。

いずれにしましても、自分で軽症だと勝手な判断はせず、事故後少しでも痛み等があった場合は、早急に医療機関を受診するようお勧め致します。

尚、当院では痛めた箇所のポイントを整理した上で、各医療機関への紹介状等を準備させて頂きますので、もしも事故に遭われた際は、迷わず至急当院へご連絡下さい。

 

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なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。

予約不要
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