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加害車両に同乗中の交通事故、同乗者の補償はどうなるのか?

カテゴリ: 交通事故関連

◦加害車両に同乗中に事故に遭い怪我をした場合

→過失割合等にもよりますが、治療費や慰謝料等の請求先は相手方の運転者、もしくは自分が同乗していた車両の運転者になります。また、双方に過失割合が付いた場合は、その両方に対して請求を行うことも可能です。

 

<過失割合>     <請求先>

 ○ 加害者のみ     →  相手方(加害者) 

(信号停止中、後方から追突される等)    

 

 ○ 同乗者の運転者のみ →  同乗車両の運転者 

(信号停止中の車両に後方から追突する等)   

 

 ○ 双方に過失あり    →  双方の運転者  

 

 

<自動車保険における同乗者の補償の種類>

 

◦対人賠償保険

=交通事故の被害車両に乗っていた同乗者に関しても、運転者同様に被害者とみなされ、死傷した場合は補償対象となります。但し、「対人賠償保険」は補償対象者が他人となっていますので、同乗者が加害者である運転者の家族や親族の場合、補償の対象外となります。(自賠責分は利用可)

 

◦人身傷害保険

=基本的には、加害車両の同乗者が死傷した場合も補償されます。限定等の条件を付けなければ、契約車両に同乗していなくても補償されます。具体的には、契約車両以外の車・バス・タクシー等に乗っていた場合であっても、交通事故で死傷すれば補償対象となる保険です。

 

搭乗者傷害保険

=保険の契約車両に乗っていた同乗者(運転者含む)が死傷した場合のみ補償される保険となっています。また、自賠責保険や相手の任意保険から補償されていたとしても、搭乗者傷害保険からも補償が受けられます。

 

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自動車保険、フリート契約とノンフリート契約の違いについて

カテゴリ: 交通事故関連

自動車保険の契約には、一般にフリート契約とノンフリート契約があります。各々の契約は、保有する車両台数によって自動的に決まり、契約内容や保険料等にも違いが出てきます。

 

1)フリート契約について

→フリート契約とは、保有車両が10台以上で、自動車保険に加入する場合に適用される保険契約です。

 

<フリート契約の特徴>

◦事務手続きが簡略化出来る。

→保有車両の保険満期日が全て一緒になるので、保険証券も一枚で済み、年度ごとの更新を忘れるリスクも減ります。

◦割引率が大きくなり、保険料が安くなる可能性があります。

→全車両共通の保険契約となるので、最大の割引率が80%程度とかなり大きな割引率になる可能性があります。

◦年齢条件等の設定がない。

◦通販型の自動車保険では、殆どがフリート保険を取り扱っていない。

◦1回の事故でも、その事故が大事故で保険金の支払額が高額な場合、翌年の保険料が大幅に値上がりしてしまう。

 

2)ノンフリート契約について

→ノンフリート契約は保有車両が9台以下で、1台ごとに保険契約を行わなければならない契約です。殆ど一般の方はノンフリート契約となります。

 

<ノンフリート契約の特徴>

◦保険会社独自の特約を付保出来る。

→(個人賠償責任保険)や(ファミリーバイク特約)等

◦年齢制限を設けることで、保険料を安く設定出来る。

◦保険料の割引率は、20等級の場合最大63%

 

<まとめ>

一概には言えませんが、法人等で出来るだけ保険料を安く抑えたい場合は、フリート契約を結んでいると思います。但し、どうしてもフリート契約には、ノンフリート契約にあるような特約事項が付保されていないことが多いので、実際に事故をおこしてしまった場合、十分な補償を受けられない可能性があることを理解しておきましょう。

 

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交通事故に伴う、休業損害と休業補償の違いについて

カテゴリ: 交通事故関連

交通事故に遭い、仕事が出来なくなった為に収入が減少した場合、「労災保険」からは「休業補償」が「任意保険(自賠責含む)からは「休業損害」が補填されます。

 

◎「休業補償について」→労災保険から給付

◦対象は業務中や通勤中の交通事故に限定される

◦過失相殺や支払いの上限がない

◦補償の開始時期は休業4日目から

◦有給休暇は休業補償の対象外

◦労災保険未加入の自営業者は対象外

◦専業主婦(主夫)は対象外

 

休業補償の計算式

{給付基礎日額の60%}×{休業日数}={休業補償}

休業補償特別支給金の計算式

{給付基礎日額の20%}×{休業日数}={休業補償}

 

◎「休業損害について」→加害者の任意保険(自賠責含む)から支給

◦対象は全ての交通事故

◦自賠責保険部分のみ支払いの上限があり、超過分は任意保険の支払いで上限なし。

◦補償の開始時期は休業初日より

◦有給休暇も休業損害の支払対象

◦専業主婦(主夫)も支払対象

 

尚、「休業補償」と「休業損害」の両方を請求することは出来ません。休業補償から給付を受けた分は、基本的には休業損害から差し引かれて支給されます。但し、「休業補償」の特別支給金については、差し引かれず全額給付となります。

泉の杜整骨院では、勤務中の交通事故に際し、労災保険及び相手方任意保険のどちらで対応した方が、より被害者の方の利益になるのか、弁護士の先生方と連携を取りながら、対応を進めております。ご不明な点は、どうぞ躊躇わず、お電話にてお問合せ下さい。

 

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交通事故、事故車修理に伴う対物超過修理費用特約とは?

カテゴリ: 交通事故関連

<対物超過修理費用特約とは?>

=交通事故を起こし、対物賠償責任保険の支払い対象となる相手方の車両に、時価額を超える修理費用が発生した場合、その差額分を補償するのが自動車保険の特約の一つである「対物超過修理費用特約」です。尚、実際相手方の車両修理費が、時価額を超えてしまったにも関わらず、「対物超過修理費用特約」を付保していなかった為、超過分の修理費が支払えず、示談交渉が難航してしまうケースが時々見受けられます。

 

※時価額とは?

=車両の時価額は、通常「レッドブック(オートガイド社発行)」と呼ばれる中古車価格情報誌や、中古車市場における同等の車両(年式、走行距離、使用状態等が同程度の車両)の販売価格を参考に算出されます。尚、一般にレッドブックの小売価格は、相場の実勢価格よりも低めに設定されることが多いようです。

 

<対物超過修理費用特約のメリット>

◦相手方が年式の古い車両に乗っていた場合で、時価額は低いが修理費が高くなってしまうケース。{一般的に対物賠償責任保険の支払限度額が無制限に設定されていても、実際に支払われる保険金の額は客観的な価値相当額(時価額)までです。}

◦金額的には対物賠償責任保険の超過分として、50万円を限度に設定している保険会社が多いようです。

 

<対物超過修理費用特約のデメリット>

◦相手方の車両が事故日翌日から起算して、6ヶ月以内に修理が完了した場合に限り、保険金が支払われます。尚、6ヶ月を超えた場合には、補償の対象外となってしまいます。

 

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休職中、会社の車を利用して交通事故を起こした場合、被害者の補償はどうなるのか?

カテゴリ: 交通事故関連

<患者さんからの相談>

先日、患者さんから休職中に会社の車を無断で使用(プライベート)して、追突事故を起こしてしまったが、相手の治療費等は会社の保険で支払って貰えるものなのか相談を受けました。

 

<回答>

「泉の杜整骨院」提携先の弁護士及び保険代理店に状況を説明し確認を取りました。結果、双方とも殆ど同じ回答内容でした。休職中にも関らず社用車を回収していなかった会社側にも多少の問題はあるが、会社に無断で社用車を使用し交通事故を起こした場合、会社側には「運行供用者責任」は発生しないとの回答でした。従って、相手方及び自分が運転していた社用車の修理費等は自己負担になる可能性が高いとの回答でした。但し、被害者(相手方)の治療費等に関しては、自賠責の範囲内であれば、会社で負担して頂けるでしょうとの回答でした。尚、自分の会社側が任意保険での支払いを認めてくれた場合はこの限りではないようです。

 

※1.「使用者責任」とは?

=民法715条では、会社の従業員が何らかの不法行為を起こして相手(第三者)に損害を与えたとき、使用者が本人と連帯して責任を負うとされています。交通事故も不法行為の一種である為、従業員が業務中に交通事故を起こした場合は使用者責任が成立し、会社も責任を負うこととなります。

 

※2.「運行供用者責任」とは?

=自動車の運転によって利益を受けているものが、その自動車が起こした交通事故について責任を負うというものです。運行供用者責任を負う人は、自動車の所有者が典型例ですが、それ以外の場合でも成立することが多くあります。会社が自動車を使って従業員に仕事をさせている場合、会社は自動車の運転によって利益を得ていると言えるため、会社に運行供用者責任が発生することとなります。

 

 

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自損事故走行不能車両の移動に伴う、自動車保険付帯のロードサービスとJAFの違いについて

カテゴリ: 交通事故関連

上記の件について、以前より気になっていたこともあり、自分なりに調べて見ました。

 

<自動車保険に付帯されているロードサービスとJAFでは、一体何が違うのか?>

一番の違いは、自動車保険のロードサービスは「クルマ単位」にかけるもので、それに対してJAFは「人」にかかるものだそうです。その為、JAFでは保険契約者以外での車両トラブルでも、ロードサービスが適用されます。

 

<まとめ>

JAFは「人にかかる」サービスの為、レンタカーや会社の車、友人の車など、保険契約者以外でのクルマのトラブルでもロードサービスが適用されます。また、運転していなくても同乗しているだけでも利用出来ます。これに対して、自動車保険付帯のロードサービスは「契約のクルマ」のみが対象となることが多いようです。自損事故や交通事故の加害者になってしまい、車が自走不能となってしまった場合、最寄りの修理工場までレッカー車等で移動する為には、かなり高額な費用が発生してしまいます。その為にも、万が一に備え利用範囲の広いJAFへの加入をお勧め致します。

 

参考までにJAFのHPのリンクを貼っておきますので、ご参照下さい。(JAF/自動車保険のロードサービスとの違い

 

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友人の車に同乗中の自損事故(単独事故)、自賠責保険は利用できるのか?

カテゴリ: 交通事故関連

<自賠責保険(強制保険)について>

→自賠責保険は、交通事故による被害者救済を一番の目的とした強制保険です。人身事故による相手への損害賠償責任が補償の対象となります。従ってこの場合、運転者自身の怪我や物損事故等は補償の対象外で、同乗者の怪我のみが補償の対象となります。

 

 

<自動車保険(任意保険)について>

→自損事故(単独事故)による運転者自身の怪我に備える為には、民間の自動車保険(任意保険)への加入が必要となります。

 

例1)人身傷害保険「実損払い」

…自動車の人身事故にあった場合、過失割合に関係なく保険金額の範囲内で保険金が支払われます。運転者自身はもちろん、同乗者の怪我等も補償対象となります。

 

例2)搭乗者傷害保険「定額払い」

…自動車の人身事故にあった場合、契約時に決めた金額が損害額に関係なく「定額」で支払われます。人身傷害保険にも加入している場合、一部補償内容が重複してしまう場合があります。尚、人身傷害保険同様に運転者自身はもちろん、同乗者の怪我等も補償対象となります。

 

 

<まとめ>

→友人もしくは知人の車に同乗中の自損事故(単独事故)について、傷害(死亡含む)部分に関しては、運転者の自賠責保険から補償を受けることは可能です。ただし同乗者が車の名義人などの場合は補償はされません。尚、自賠責保険の場合、怪我の補償額が最大120万円、死亡時は最大3000万円、後遺障害を負った場合は最大4000万円と限定的になっており、十分に納得出来る補償とは言えません。自賠責保険を超過した傷害部分に関しては、各自加入の任意保険での対応となりますので、任意保険への加入はとても重要となります。

 

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交通事故に伴う、主婦の休業損害について

カテゴリ: 交通事故関連

<休業損害とは?>

=交通事故が原因の怪我で働けなくなり、収入が減ってしまった場合、被害者は加害者に対して、減ってしまった収入を請求することが出来ます。職業や収入、休業期間、医療機関への入院・通院の日数等によって損害額が変わります。また、治療の為に有給休暇を利用した場合でも、休業損害は請求出来ることが多いようです。

 

<主婦の休業損害について>

=専業主婦(主夫)が怪我をして、家事が出来なくなってしまった場合、現実に収入が減ってしまうことはありませんが休業損害を請求することは可能です。専業主婦の方は、家庭内で掃除や食事等の家事、子供や家族のお世話を行い、家族を支えております。また、法律上も一般に家事労働として考えられています。

 

<主婦の休業損害の計算方法>

=主婦(主夫)の家事労働は簡単には数値化出来ませんが、自賠責保険の基準では一日あたりの基礎収入を6,100円に設定しています。即ち、6,100円に休業日数(通院日数)をかけて、休業損害を計上するのが、自賠責保険での計算方法となります。尚、パートやアルバイトをしている主婦であっても、パート等の収入が低く、主婦としての労働が相当程度認められる場合は、主婦としての休業損害が認められる傾向にあるようです。

 

<まとめ>

=殆どの方は、初めての交通事故で示談書の見方等については解らないのが普通ですし、実際、主婦の休業損害についても理解されている方は、かなり少ないのが実情です。大半の保険会社は自賠責基準に従って、主婦の休業損害を支出してくれますが、稀に示談書の項目から主婦の休業損害部分を削除している保険会社も過去実際ありました。「泉の杜整骨院」では、交通事故治療終了後の患者さん方に対しては、出来るだけ示談書を整骨院に持参頂いた上で詳細について説明するよう心がけております。主婦の休業損害等について、疑問をお持ちの方は、ためらうことなく当院へご連絡下さい。状況に応じて弁護士の先生方と連携をはかりながら、ご対応させて頂きます。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

交通事故に伴う、事故状況(車両損傷具合)の保存について

カテゴリ: 交通事故関連

殆どの方にとって交通事故に遭うことは初めての経験だと思います。また、事故直後は事故の衝撃やショック等により、冷静な判断が出来ない可能性が多々あります。「泉の杜整骨院」ではそのような中で、事故直後に行うべきことを整骨院の立場からお伝えします。

 

まずは、負傷者の救護措置(二次災害の防止)

…状況に応じて安全な場所に移動させる

事故の大小に関わらず、警察への連絡(義務)

…警察による事故状況報告書や実況見分調書等の作成

 

上記①②を踏まえた上で、警察が到着するまでの間に可能な限り事故状況を保存するよう心がけましょう。具体的には、「自分の車両の損傷具合」及び「相手の車両の損傷具合」、「ブレーキ痕」等をスマホ等で保存すると伴にドライブレコーダー等の記録媒体も上書きされる前に速やかに確保しておきましょう。

 

「交通事故」では、事故状況等により争いが生じる場合があります。過失割合が1割なのか2割なのかと言ったことで、お互いの主張が食い違うこともあります。このような場合は客観的な事故状況を確認していくしかありません。また、人間の記憶は曖昧な上、自分に都合の良いように思い違いすることもあります。尚、過失割合の算定に警察は責任を持ってくれませんので、客観的な記録を集めるよう、被害者自身で行動する必要があります。

 

<交通事故に起因する怪我(むち打ち等)の治療期間について>

交通事故に起因する怪我(むち打ち等)の治療期間については、事故車両の損傷度合いから逆算して、ある程度の治療期間を設定している保険会社が多いように感じます。泉の杜整骨院では、交通事故の患者さんを医療機関(整形外科やクリニック等)で検査して頂く際、紹介状に事故車両の損傷度合いがわかる写真を添付するよう心がけています。尚、写真を添付することで、先生方が怪我の個所の再確認を行ったり治療期間の目安を設定しやすくなると考えています。また、車両が全損するような大事故にも関わらず、相手方損保会社より早期の治療打ち切り要請等があった場合、事故状況(車両の損傷度合いがわかる写真等)を先生方に理解して頂くことで、治療期間の延長をお願いしやすくなります。

 

交通事故に起因する怪我の治療期間を最終的に決定出来るのは、医療機関(整形外科やクリニック等)の先生方のみです。保険会社及び整骨院の先生方にもその権限はありませんので、整骨院の通院ばかりに偏ることなく、医療機関も併用するようにお願い致します。

 

泉の杜整骨院では、整骨院との併用に理解のある医療機関(整形外科やクリニック等)と連携を組んでおりますので、安心して治療を受けることができます。交通事故後の対応で不安をお持ちの方は、躊躇わず当院へご連絡下さい。

 

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友人の車を運転中の交通事故、自動車保険の利用はどうなるのか?

カテゴリ: 交通事故関連

➡友人の車を運転中の事故であっても、自分が加入する自動車保険に「他者運転特約」が付いていれば、自分の保険で事故による損害を補償することが出来ます。尚、「他者運転特約」は殆どの自動車保険において、自働的にセットされていることが多いようです。

 

<他者運転特約の補償について>

➡補償内容に関しては、自分が契約している自動車保険の補償内容とほぼ同一となるのが一般的です。但し車両保険については、借りた車の時価額が限度となる為、車両保険の補償範囲が限定されたタイプの保険では、補償の対象外となる場合もあります。勿論、自分の自動車保険に車両保険を付けていなければ、友人の車(借りた車)の損害を保険でカバーすることは出来ません。尚、自分の車での事故同様に「他者運転特約」を利用した場合、自動車保険の等級はダウンします。しかし、所有者である友人や知人の保険等級には影響しませんので、自動車保険の保険料部分に関しては迷惑を掛けずに済みます。

 

<他者運転特約が付いていない場合>

➡一般的に自動車保険では、補償対象となる車が限定されています。その為、友人や知人の車を運転中に交通事故を起こした場合、借りた側に「他者運転特約」等が付保されていなければ、車の所有者である友人や知人が加入している自動車保険を利用して、損害を補償することになります。その際、保険等級も翌年度から3等級ダウンしてしまいますので、併せて保険料も上がってしまいます。すなわち、借りた人の事故によって、貸した人(友人・知人等)は、翌年度から高い保険料を支払うことになってしまいます。

 

<まとめ>

➡友人や知人の車を借りて運転をする時には、交通事故後に友人や知人に経済的な負担を掛けない為にも、借りる側が万が一の事故に備え自動車保険「他者運転特約」等の補償を準備することが一番大切です。尚、自分の車が無い人は「1日自動車保険」や「ドライバー保険」等で補償に備えることが出来ます。最後に「他者運転特約」等の詳細について、お知りになりたい方は、ためらわず「泉の杜整骨院」へご連絡下さい。提携する「保険代理店」と連携を取りながら、ご対応させて頂きます。

 

交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

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日曜、祝日午後(休みの場合あり)
なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。

予約不要
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